最高裁判所が下した判決第16006号(2024年)は、強制徴収と第三者異議の文脈において重要な基準となります。特に、本件は徴収代理人によって開始された動産執行の場合に、財産の帰属を証明する必要性に関わるものです。この判決は、そのような状況における証明の制限を正確に明確にし、専門家や納税者にとって考察の機会を提供します。
F. D. S.が議長を務め、G. F.が報告した裁判所は、徴収代理人A.が租税徴収のために開始した動産執行に対する第三者T.(PERSICHINO C.)の異議申し立てを棄却しました。中心的な問題は、異議を申し立てた第三者が、執行の対象となる財産の所有権を証明するために必要な証拠を、法制度で定められた制限に従って提出したかどうかでした。
強制徴収 - 第三者異議 - 証明の制限 - 財産の帰属の証明 - 公正証書または認証付き私文書 - 必要性。徴収代理人によって開始された動産執行に対する第三者の異議申し立てにおいて、財産の帰属の証明は、1973年大統領令第602号第63条(旧第65条)に定められた制限を受けます。同条は、登録された租税の対象年より前の日付の公正証書または認証付き私文書、あるいは同じ年より前に提起された訴訟に関する確定判決を要求しています。
裁判所は、1973年大統領令第602号第63条によれば、動産執行に対して効果的に異議を申し立てるためには、公正証書または認証付き私文書を提出する必要があると強調しました。これらの文書は、登録された租税の対象年より前の日付でなければなりません。これは、そのような証拠がない場合、第三者の異議申し立ては不十分であり、認められないことを意味します。
結論として、判決第16006号(2024年)は、強制徴収手続きに関与し、そのような措置に異議を唱えようとするすべての人々にとって重要な明確化となります。第三者の異議申し立ての合法性を保証するためには、法律で定められた証明の制限を遵守することが不可欠です。したがって、専門家や納税者は、自身の申請が却下されるのを避けるために、提出する書類に特に注意を払う必要があります。