2024年7月30日、最高裁判所は、契約分野において非常に重要な問題である、契約解除の申立てと一方的な契約解除の正当性に関する申立ての区別について、命令第21317号を発令しました。この判決は、特にイタリア民法典第1385条の適用に関して、判例にとって重要な明確化となります。
本件は、一方的な契約解除の正当性と確認手付金の没収に関する、S.(M. F. P.)とG.(S. A.)との間の紛争に端を発しています。特に、裁判所は、契約解除の申立てが、一方的な契約解除の正当性に関する申立てに対して、新たな申立てとみなされるかどうかを検討しました。
一般的に。契約解除の申立ては、相手方が契約不履行により、確認手付金の没収と同時に、民法典第1385条第2項に基づき一方的な契約解除の正当性の宣言を求めた元の申立てに対して、新たな申立てを構成するものではありません。なぜなら、一方的な契約解除の訴訟は、法律上の解除の一種であるからです。
命令で引用された判決文は、基本的な側面を明らかにしています。すなわち、解除の申立ては新しい訴訟行為とはみなされず、むしろ正当な一方的な契約解除の宣言を得ることを目的とした最初の申立ての継続であるということです。この側面は、契約条項または不履行状況によって正当化される一方的な契約解除が、それ自体、法律で定められた契約解除の一形態であるという原則に基づいています。
この判決は、契約当事者にとって重要な影響を与えます。第1385条を根拠に契約解除を決定した場合、その後の解除の申立ては新しい問題として扱われるべきではなく、法的な対話の必要な継続とみなされることを明確にしています。これにより、契約紛争の処理がより円滑になり、冗長な申立てによる訴訟の負担が増加することを回避できます。
結論として、2024年命令第21317号は、一方的な契約解除と契約解除の関係について明確な解釈を提供し、確認手付金に関連する紛争の処理を簡素化します。法律専門家および契約当事者は、発生しうる契約上の問題に意識的かつ戦略的に対処するために、この傾向を念頭に置く必要があります。