信義誠実の原則の重要性:2024年命令第18345号に関する解説

2024年7月4日付の最高裁判所命令第18345号は、民法第1189条に規定される信義誠実の原則に再び光を当てています。この判決は、特に隣接地の境界壁に関する仲介料の支払いといった複雑な状況において、この原則がどのように、そしていつ適用されうるかを明確にするため、特に重要です。この命令の詳細とその影響について、一緒に見ていきましょう。

信義誠実の原則:定義と適用

信義誠実の原則は、事実上の状況と法的な状況との間に乖離が存在する場合に適用されます。裁判所が検討した事案では、第三者が売主の実際の法的状況を確認せずに支払いを行ったという、過失による誤りが議論されました。これにより、以下の2つの重要な側面が強調されます。

  • 関係する第三者の善意。
  • 第三者が事実上の状況に対して抱いた信頼の合理性。

信義誠実の原則は、過失、すなわち不注意によって法的状況を適切に確認しなかった者には適用されないことを強調することが重要です。本件では、裁判所は、土地の購入者が境界壁の実際の所有権について情報を得ることを怠ったため、この原則を援用できないと判断しました。

裁判官の役割と審査の限界

判決によって示されたもう一つの重要な側面は、事実審裁判官の評価に関するものです。裁判官が下した結論は、上訴審で審査される可能性がありますが、それは非論理的または矛盾している場合に限られます。この場合、裁判所は、裁判官が状況を正しく評価し、購入者に有利な信義誠実の原則の適用を排除したと判断しました。

信義誠実の原則 - 条件 - 特定 - 過失のある者による援用 - 除外 - 事実審裁判官による事実の評価 - 上訴審での審査 - 限界 - 民法第874条に基づく仲介料の支払いに関する事案。民法第1189条に基づく信義誠実の原則は、法的な状況と異なる事実上の状態が存在し、第三者がその事実上の状態が法的な現実と一致しているかについて過失による誤りを犯した場合に適用される。そのため、裁判官(その結論は、非論理的かつ矛盾している場合、上訴審で審査される可能性がある)は、第三者の善意だけでなく、その信頼の合理性についても調査しなければならない。この信頼は、法律自体および一般的な注意義務から生じる、容易に確認できるはずの現実を確認する義務を怠ったことによる過失、すなわち不注意の状態にある者には援用できない。(本件では、最高裁判所は、隣接地の所有者ではない売主に民法第874条に基づく仲介料を支払った土地の購入者について、境界壁に関する法的な状況を正確に把握することを怠ったため、この原則の適用を排除した。)

結論

2024年命令第18345号は、信義誠実の原則とその適用範囲の限界についての重要な考察を表しています。この命令は、法的な状況の正確な確認の重要性と、注意義務を負って行動する義務を強調しています。法曹関係者にとって、顧客に法的問題が生じないように、これらの側面を考慮して助言することが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所