最高裁判所が2023年5月19日に下した最近の判決第25799号は、COVID-19による健康緊急事態期間中の電子的上訴の規制に関して、重要な示唆を与えています。この決定は、裁判官間の管轄権の範囲を明確にし、電子的手段で提出された上訴の不適格性を宣言する責任は、訴えられた命令を発出した裁判官だけでなく、上位の裁判官である「上訴裁判官」にもあると定めています。
参照すべき法規は、2020年法律第176号により改正された2020年法律第137号に含まれています。特に、第24条第6項第6号は、電子的上訴の要件を定めています。したがって、この判決は機能的管轄権の問題を扱い、明示的な制限がない限り、両方の裁判官が上訴の不適格性について管轄権を有することを明確にしています。
19 - 電子的上訴 - 2020年法律第137号第24条第6項第6号に基づく不適格性 - 原審裁判官および上訴裁判官の代替的管轄権 - 存在 - 理由。COVID-19パンデミックの緊急事態規制の効力下において、2020年10月28日法律第137号第24条第6項第6号イおよびホに示された要件のいずれかを欠くことによる電子的手段での上訴の不適格性を宣言する機能的管轄権は、訴えられた命令を発出した裁判官に排他的に属するのではなく、上記第24条からはそのような制限が示唆されていないため、代替的に上訴裁判官にも属する。
最高裁判所の決定は実務上重要な意義を持っています。それは申立人に、たとえ上位裁判官による不適格性の評価を期待できる柔軟性を提供しますが、これは最初の裁判官の適切な上訴処理における責任を排除するものではありません。このアプローチは、法的不確実性のリスクを軽減し、より公平な司法へのアクセスを保証する可能性があります。
結論として、2023年判決第25799号は、特に緊急事態の文脈において、電子的上訴システムの明確性と確実性を高めるための重要な一歩を表しています。原審裁判官と上訴裁判官の管轄権の区別は、手続きを合理化し、上訴が適切な注意をもって処理されることを保証するのに貢献し、常に当事者の防御権を最優先に考えます。