カッサツィオーネ(最高裁判所)の最近の判決第5808号(2023年)は、医療専門職の責任、特に院内感染の発生に関連する分野において、非常に重要なテーマを扱いました。この判決は、医療機関の責任および関係者に課される立証責任について、重要な示唆を与えています。
事案は、A.A.氏が股関節の手術を受けたことから始まりました。手術後、病院で感染症にかかり、その結果、後遺症が生じました。パレルモ控訴裁判所は、A.A.氏の損害賠償請求を認め、病院に対して152,000ユーロの身体的損害賠償を命じました。病院は、感染症発生に対する責任を争い、カッサツィオーネに上訴しました。
カッサツィオーネは控訴裁判所の判断を支持し、滅菌および消毒義務を遵守したことを証明する責任は医療機関にあることを強調しました。特に、裁判所は以下のように述べました。
裁判所は、病院環境の適切な滅菌が実施されたことを保証し、その証明責任は医療機関にあることを改めて強調しました。
判決第5808号(2023年)は、医療分野における責任原則の重要な確認となります。この判決は、院内感染の発生が必ずしも予見可能ではない性質を持つとしても、医療機関は常にそのような事象を防止するために必要な措置を講じたことを証明しなければならないことを明確にしています。この決定は、患者の権利を保護するだけでなく、医療機関が安全で質の高いサービスを保証する義務を強化するものでもあります。