Avv. Marco Bianucci

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離婚問題専門弁護士

親になりたいという願いとイタリアの法制度

親になりたいという願いは、婚姻状況に関係なく、人間の深い本能であり、多くの独身者が我が国で養子縁組の道を進む可能性について疑問を抱いています。単身での養子縁組の法的側面を理解することは、既婚カップルの一員ではないものの、自分の人生に子供を迎え入れたいと願う人々にとって不可欠です。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、厳格に見える法制度の中で、詳細な分析によれば特定の法的抜け穴が存在することに、明確さを求めるクライアントによく会います。

イタリアにおける参照法は1983年法律第184号であり、これは、元の家族との関係を断ち切り、子供を新しい家族に正式に組み込む完全養子縁組は、少なくとも3年間結婚しているカップルに限定されるという一般原則を定めています。しかし、社会と判例の進化は、何よりも子供の最善の利益を保護することを目的とした解釈につながっています。この文脈で、同じ法律の第44条が、いわゆる特別な場合の養子縁組を規定しており、これは現在、養子縁組を希望する単身者が進むことができる唯一の道です。

特別な場合の養子縁組:単身者でも可能な場合

特別な場合の養子縁組は、既婚カップルという原則に対する例外であり、未婚者、したがって単身者でも、4つの特定の限定的なケースで養子縁組を可能にします。最初のケースは、子供が両親を亡くしており、養親が子供と6親等以内の親族関係にあるか、または親族関係の有無にかかわらず、以前から安定した継続的な関係にあった場合です。この規定は、深刻な喪失を経験した子供の感情的な継続性を確保することを目的としています。

2番目に重要なケースは、障害のある子供の養子縁組に関するものです。これらの場合、法律は、子供の特別なニーズに適した家庭環境を子供に保証するために、婚姻状況に関係なく、子供の世話ができる人に養子縁組を優先します。最後に、養子縁組前の保護が不可能であることが確認されたケースがあります。これは、特定の子供に対して利用可能な、または適切な既婚カップルが見つからない場合、または子供が単身者とすでに重要な関係を築いている場合(例えば、長期間の一時的な保護が時間とともに定着した場合)に発生します。

単身者の国際養子縁組

国際養子縁組に関しては、状況は複雑です。ハーグ条約は単身者による養子縁組を禁止していませんが、イタリア法は国内養子縁組に定められた要件に準拠しています。しかし、憲法裁判所と最高裁判所は、常に公共の秩序との適合性と子供の利益を評価しながら、単身者を支持して海外で言い渡された養子縁組を一部のケースで認めるという重要な道を開きました。一部の外国の法制度では未婚者による養子縁組を許可しているため、個々の外国との二国間条約をケースバイケースで確認する必要があります。

ビアンヌッチ法律事務所のアプローチ

単身での養子縁組のプロセスに取り組むには、綿密な法的戦略と児童法に関する深い知識が必要です。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、クライアントの個人的な状況を厳密に予備的に分析し、1983年法律第184号第44条の要件を満たしているかどうかを特定することに基づいています。単に書類を記入するだけでなく、申請者の感情的および経済的な適性と、特に子供にとっての具体的な利益を明確に証明する書類を作成することが重要です。

ビアンヌッチ法律事務所は、未成年裁判所への申請書の提出から、社会サービスの調査中の支援まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。この事務所の仕事の進め方において、感受性は不可欠な要素です。私たちは、すべての法的手続きの背後には人生のプロジェクトがあることを理解しています。目標は、裁判官に、単身者による養子縁組が、この特定のケースにおいて、子供の成長と幸福にとって可能な限り最善の解決策であることを示す明確な状況を提示することです。

よくある質問

単身者はイタリアで完全養子縁組で子供を養子にできますか?

現在、イタリア法は、少なくとも3年間結婚しているカップルに主に完全かつ合法的な養子縁組を留保しています。単身者には通常の完全養子縁組は認められていませんが、1983年法律第184号第44条に定められた特別な場合の養子縁組の制度を利用することができ、これは異なる法的保護を提供しますが、法的に認められた親子関係を築くことを可能にします。

特別な場合の養子縁組の要件は何ですか?

単身者として特別な場合の養子縁組を利用するには、法律で定められたケースのいずれかに該当する必要があります。孤児の子供との親族関係または安定した関係の存在、障害のある子供の養子縁組、または養子縁組前の保護の不可能性です。さらに、申請者の感情的な適性と子供を教育し扶養する能力、および養親と養子との間に少なくとも18年の年齢差があることを証明する必要があります。

子供を一時保護した場合、後に養子にできますか?

一時保護は、子供が元の家族に戻るための一時的な措置です。しかし、時間の経過とともに元の家族への帰還が不可能になり、子供が養子可能と宣言された場合、法律は感情的な継続性を認識します。一時保護中に深い、意味のある関係が築かれた場合、一時保護された単身者は、子供との確立された関係を主張して、特別な場合の養子縁組を申請することができます。

単身者が海外で子供を養子にすることは可能ですか?

イタリアの単身者による国際養子縁組は非常に限られています。これは、外国がそれを許可し、イタリア法で定められた特別な場合の養子縁組の条件が満たされている場合にのみ可能です。多くの場合、この道は、子供が

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