最高裁判所が下した判決第22509号(2024年)は、労働法において非常に重要なテーマ、すなわち同一グループに属する企業間の経済的・機能的関連性と、それが労働関係に与える影響について論じています。特に、本判決は、そのような関連性が自動的に一方の企業から他方の企業への労働義務の拡大を意味するものではないことを明確にし、個々の法的主体の独立性を維持しています。
本判決の重要な側面は、それぞれが独立した法人格を持つ個々の企業の独立性の再確認です。これは、2社以上の企業が同一グループに属しているという事実が、労働者に対する責任の観点から、それらを単一の法的実体とみなすことを意味しないということです。実際、最高裁判所は次のように繰り返しています。
企業間の経済的・機能的関連性 - グループ内の他の企業への労働関係義務の拡大 - 除外 - 共同雇用主性 - 関係の単一の帰属中心 - 存在 - 役員( dirigente)の労働関係に関する結果。同一グループに属する企業間の経済的・機能的関連性は、それぞれが独立した法人格を持つ個々の企業の独立性を失わせるものではなく、それ自体として、一方の企業との労働関係に関する義務をグループ内の他の企業に拡大させるものではない。一方、共同雇用主性(codatorialità)は、関係の単一の帰属中心の存在を意味し、形式的な雇用主が属する経済的組織全体への労働者の組み込み、およびグループの利益を満たすために、実質的な雇用主となる様々な企業による同一の業務の分担を前提とするものであり、役員の労働関係に関する規定の適用においても同様である。
本判決のもう一つの重要な点は、共同雇用主性の概念です。最高裁判所は、単なる経済的・機能的関連性と、共同雇用主性を明確に区別しています。共同雇用主性は、共通の組織内での労働活動の真の統合を意味します。これらの要件が存在する場合にのみ、複数の主体を単一の労働者に関して雇用主とみなすことが可能です。言い換えれば、共同雇用主性は以下を必要とします。
結論として、判決第22509号(2024年)は、企業グループ内の労働関係に関する重要な明確化を表しています。それは、個々の企業の独立性が尊重されなければならず、労働義務の拡大は、企業間の明確かつ証明された関連性なしには起こり得ないことを強調しています。この決定の実務上の影響は、雇用主と労働者の両方にとって重要であり、グループ内の労働関係における責任と権利を決定します。したがって、企業が、現行の特定の規制および判例を考慮に入れ、労働関係の構造化に関して意識的に事業を運営することが不可欠です。