判決第22364号(2023年)の分析:捜査終結通知と弁護権

最高裁判所が下した2023年判決第22364号は、刑事訴訟法第415条の2に定められた、弁護側による意見書提出および要求のための20日間の期間に関して、重要な明確化を提供しています。特に、同裁判所は、この期間が命令的な性質を持つと判断し、被告人の弁護権に関する既存の判例を肯定し、拡大しました。

20日間の期間の命令的な性質

最高裁判所は、本判決において、意見書提出のための20日間の期間は厳格なものではなく、命令的なものであることを改めて強調しました。これは、刑事訴訟法第416条の規定に従い、被告人は公判請求の要求までその権利を行使できることを意味します。この解釈は極めて重要であり、弁護士がこの期間経過後も、より包括的な弁護を準備することを可能にします。

取調べが行われなかったことの影響

捜査終結通知 - 意見書および要求提出のための20日間の期間 - 命令的な性質 - 通知から20日経過後に要求された取調べが行われなかった場合 - 中間的な効力を持つ一般的な無効。刑事訴訟法第415条の2に定められた、捜査終結通知の送達から20日間の期間は、意見書および弁護側要求提出のためのものであり、命令的な性質を持つため、弁護権は刑事訴訟法第416条に基づき、公判請求の要求まで行使することができる。(動機部分において、同裁判所は、通知から20日経過後であるが公判請求の要求前に行われた取調べの要求が満たされなかった場合、弁護権侵害による中間的な効力を持つ一般的な無効を構成すると付け加えた。)

同裁判所はさらに、20日間の期間経過後に取調べが要求されたにもかかわらず、公判請求の要求前に行われなかった場合、中間的な効力を持つ一般的な無効が生じることを強調しました。これは、被告人の弁護権が侵害されたことを意味し、この違反は訴訟に重大な影響を与える可能性があります。

結論

2023年判決第22364号は、イタリアにおける弁護権の保護において一歩前進したものです。20日間の期間の命令的な性質に関する明確化は、弁護士が依頼人の適切な弁護を確保するためのより多くの手段を提供します。さらに、取調べが行われなかったことによる無効の認定は、被告人の基本的人権を保護するための手続き遵守の重要性を再確認するものです。このケースは、公正な裁判と人権保護を確保するために、予備捜査における弁護権の行使の時期と方法を慎重に分析することの重要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所