外国人の行政的収容の問題は、我が国の法制度および欧州法の基本原則と交差する、法務上および社会的に非常に重要なテーマです。この文脈において、破毀院民事第一部による2025年9月4日付判決第30357号は、収容承認裁判官による比例原則の適用に関する不可欠な明確化を提供し、特に重要な役割を果たしています。この決定は、個人の権利の中心性を再確認するだけでなく、外国人の実効的な保護に向けた解釈を提供しています。
多くの場合、帰還待機センター(CPR)で実施される行政的収容は、送還を待つ外国籍市民の身体的自由を制限する、送還前措置です。この措置は、送還命令の執行を保証するために特定の状況下で必要とされるものの、常に合法性、必要性、および比例性の原則に適合しなければなりません。参照される法的枠組みは、2024年10月11日付法令第145号(2024年12月9日付法律第187号により修正・変換)によって最近更新され、これは2008年7月25日付法令第286号(移民統一法)第14条に影響を与えました。しかし、この法規は、欧州連合司法裁判所の継続的な判例および2008/115/EC指令(いわゆる帰還指令)によって提供される解釈から切り離すことはできず、外国人の個別の状況の評価を中心に据えています。
破毀院民事第一部によって、議長A.S.、報告者M.R.によって下された本判決は、カルタニセッタ治安判事の命令を破棄し、差し戻しました。この破棄の理由は、治安判事が、収容者H.P.M.L.N.が「パスポートを所持していない」という事実のみに基づいて、CPRでの収容よりも負担の少ない措置の適用を否定したことにあります。この理由付けは、破毀院によれば、不十分であり、現行の法的原則に適合していません。
2024年10月11日付法令第145号(2024年12月9日付法律第187号により修正・変換)によって変換された、外国人の行政的収容に関する、その後の訴訟手続きの枠組みにおいて、収容承認裁判官は、2008/115/EC指令およびEU司法裁判所の判例に照らして解釈された、2008年7月25日付法令第286号第14条第1項bis号に基づき、採用された送還前措置の比例性に関する判断を示し、外国籍市民の状況を特徴づけるすべての事実状況に照らして、より苦痛の少ない措置を適用できるかどうかを評価する義務を負う。
この破毀院の要旨は、収容承認裁判官が正確な義務、すなわち採用された措置の「比例性に関する判断」を行う義務を負っていることを明確に示しています。これは、収容の形式的な前提条件の単なる存在を確認するだけでは不十分であり、その措置が、外国人のすべての個別状況を考慮して、追求される目的に対して実際に必要かつ比例的であるかどうかを評価することが不可欠であることを意味します。パスポートの不携帯は、関連する要素ではありますが、それ自体で身体的自由をより制限しない代替手段の探求を妨げることはできません。
比例性の原則は、裁判官に、CPRでの収容よりも苦痛の少ない措置を適用する可能性を積極的に探求することを義務付けています。法規で定められたこれらの代替措置には、以下が含まれる場合があります。
判決第30357/2025号は、裁判官が表面的な審査に限定されるのではなく、外国籍市民の状況を定義するのに役立つすべての要素を収集し、徹底的な調査を行う必要があることを強調しています。代替措置のいずれも実行不可能であることを除外した後になって初めて、収容は比例的であると見なされ、したがって承認されることができます。このアプローチは、不可侵の権利として身体的自由を保護するイタリア憲法第13条、および収容の残余的性質を繰り返し強調してきたEU司法裁判所の姿勢と一致しています。
破毀院の決定は、外国籍市民の基本的人権のより一層の保護に向けた重要な一歩を表しています。これは、治安判事に対し、単なる形式に限定されず、個々の状況のメリットに入り込み、常に身体的自由を最も侵害しない解決策を探す、より注意深く保証的なアプローチを義務付けています。法務関係者および市民にとって、この判決は重要な警告です。行政的収容は自動的な措置ではなく、他のより制限的な代替措置が具体的に評価され、除外された場合にのみ適用される、最後の手段(extrema ratio)です。このように、判例は、安全保障および移民の流れの管理の必要性を保証しつつ、人間の尊厳の譲れない価値を決して忘れない道筋を描き続けています。