イタリアの法制度、特に移民法は常に進化しています。2025年6月18日に破毀院によって発令された命令第16420号は、特別保護滞在許可に関する重要な介入です。D. G. S.対Q.の当事者間で行われたこの決定は、ヴィボ・ヴァレンツィア治安判事の以前の判決を破棄し、拒否措置の即時執行に歯止めをかけ、異議申立て権を再確認するものです。
特別保護滞在許可は、1998年法律令第286号第19条第1項第2号(2023年法律第20号および2023年法律第50号による改正前のバージョン)によって規定されており、人権の重大な侵害または本国送還時の私生活の侵害のリスクにさらされている外国人を保護します。破毀院は、報告者A. D. M.および裁判長M. A.のもと、警察署長による保護の拒否が即時追放につながることはないことを明確にしました。これは防御権を強化する原則です。
特別保護滞在許可の申請(1998年法律令第286号第19条第1項第2号、2023年法律第20号施行前、および2023年法律第50号による改正前のバージョン)の場合、警察署長による保護の拒否は、2008年法律令第25号第32条第4項によれば、不服申立て期間満了後にのみ、申請者が国内から退去する義務が生じるため、強制的な国境への同行による即時執行を伴うものではありません。
この判示は明確です。特別保護の拒否の場合でも、申請者は即時追放されることはありません。2008年法律令第25号第32条第4項は、国内から退去する義務は、不服申立て期間が満了した後のみ生じると規定しています。これにより、司法当局に対して決定に異議を唱える権利が保証され、不可逆的な効果を防ぎ、公正な手続きを保護します。
命令第16420/2025号は、私たちの法制度および欧州規範の柱である司法保護の実効性の原則を強化します。行政措置に異議を唱える権利は、公平な再審査のための実質的な保証です。不服申立て期間満了前に強制追放を実行できないことは、防御権が無効にならないことを保証します。この判決は、欧州人権裁判所の原則に沿ったものです。主なポイントは以下のとおりです。
破毀院命令第16420/2025号は、特別保護滞在許可を申請する外国人の基本的人権を保護するための砦です。拒否が即時追放を意味するものではなく、申請者が異議申立て権を行使するために必要な時間が保証されなければならないことを明確にしました。これは、個人が行政に対して持つ立場を強化し、移民法における合法性と公正な手続きの原則を統合します。