イタリア民事訴訟法の複雑な領域において、最高裁判所の役割は、法律の統一的な解釈と、私たちの司法制度を規律する基本原則の適切な適用を保証することです。2025年6月24日に下された命令第16915号は、この文脈において、いわゆる「差戻審」における裁判官の権限と義務、特に反対尋問の原則に焦点を当てた重要な明確化を提供します。A. G.氏が議長を務め、G. I.氏が執筆したこの判決は、弁護士や市民にとって実務上非常に重要な問題を扱い、公正な訴訟手続きの礎石を再確認しています。
最高裁判所の決定の核心に入る前に、差戻審が何であるかを理解することは有益です。最高裁判所が上訴を認め、事実審(例えば、2023年12月12日にボローニャ控訴裁判所によって決定されたS.対B.の事件のような控訴裁判所の判決)を「破棄」(無効にする)した場合、事件を同等の裁判所に差し戻すか、または破棄された判決を下した裁判所(ただし、異なる構成員で)に差し戻すことができます。差戻審の裁判官は、最高裁判所が確立した法原則に従って、紛争を再度判断するよう求められます。これは、当事者が新しい指針に照らして自身の防御を再提案する機会を得る、繊細な段階です。
命令第16915/2025号の中心は、差戻審においても、そして特に差戻審において、反対尋問の原則(民事訴訟法第101条)の重要性を再確認することにあります。しかし、これは実際には何を意味するのでしょうか?反対尋問の原則は、訴訟に参加し、防御し、自身の権利を主張する条件を与えられずに、誰も司法決定の影響を受けることはできないことを義務付けています。本命令は、裁判官が当事者によって提起されなくても、つまり自身のイニシアチブで、職権で指摘できる事実または法律の問題であるいわゆる「職権による指摘」に焦点を当てています。この点に関して、最高裁判所は断固としています。
差戻審の裁判官は、職権による指摘に基づいて紛争を決定しようとする場合、反対尋問の原則を尊重し、職権で指摘可能な例外の性質について当事者に通知する義務があり、防御活動は、単なる法的性質の資格ではなく、事実および法律の問題、さらには解釈に関する問題についても、弁護士による意味のある立場表明の形で行われなければならない。
この格言は非常に重要です。裁判官は、当事者に相談することなく、職権で問題を指摘し、それに基づいて決定を下すだけでは不十分であることを明確にしています。むしろ、当事者に自身の見解を表明する機会を与え、「職権で指摘可能な例外の性質について当事者に通知する」必要があります。これは単なる形式主義ではなく、防御活動が「意味のある立場表明の形で行われる」ことを保証するものです。言い換えれば、当事者とその弁護士は、裁判官によって提起された問題、単に法的な側面だけでなく、紛争の結果に影響を与える可能性のある解釈や事実についても、完全に議論する機会を与えられるべきです。このアプローチは、すでに完全かつ公正な反対尋問の必要性を強調している、2024年の格言第822号、2023年の格言第24357号、および最高裁判所の2024年の格言第30883号などの確立された判例と一致しています。
この命令の実務上の結果は重要です。当事者とその弁護士にとっては、訴訟における保護と透明性が向上することを意味します。議論や防御の対象とならなかった議論に基づいた決定に直面することはありません。裁判官にとっては、職権で取り組もうとする問題を明確にし、積極的に開示する義務を意味します。このアプローチは、司法制度への信頼を強化し、決定が完全かつ平等な議論の結果であることを保証します。
要約すると、覚えておくべき重要な点は以下の通りです。
2025年の最高裁判所命令第16915号は、重要な警告であり、私たちの法制度における反対尋問の原則の中心性を確認するものです。差戻審のような民事訴訟の最も技術的で複雑な段階でさえ、公正で透明な議論の保証が不可欠であることを強調しています。この判決は、当事者の防御権を保護するだけでなく、司法決定の正当性と権威を強化し、正義が単に行われるだけでなく、そのように認識されることを保証することに貢献します。公平性と法的確実性を目指すあらゆる民主主義制度にとっての基本原則です。