訴訟対象消滅と訴訟費用:破毀院令第15230/2025号の原則

イタリア民事訴訟法の複雑な領域において、訴訟費用の管理は、特に審理の結論に至る前に訴訟が終結した場合、しばしば重要な論点となります。破毀院は、最近の2025年6月7日付令第15230号において、支払命令に対する異議申立ておよび訴訟対象消滅に関する事項について、重要な明確化を行い、仮想敗訴の原則という中心的な原則を再確認しました。

この判決は、判事V. C.が報告者、判事De S. F.が裁判長を務め、審理の結論に至らない場合でも、訴訟費用の算定における公平性と一貫性を確保することを目的とした判例の流れに沿ったものです。本件は、D.がI.に対して提起した訴訟に関するもので、破毀院は、訴訟の段階を慎重に評価することの重要性を強調し、レッジオ・カラブリア控訴裁判所の以前の判決を破毀し、差し戻しました。

仮想敗訴の原則:訴訟が終結する場合

訴訟対象消滅とは、訴訟の進行中に、事後的な出来事により当事者が審理の結論を得る利益を失い、訴訟の継続が無益となる状況を指します。このような状況では、裁判官は、請求または異議申立ての理由の有無について判断を下すことはできませんが、訴訟費用については決定を下さなければなりません。ここで、仮想敗訴の基準が適用されます。

破毀院は、令第15230/2025号において、この原則を明確に再確認し、評価は、あたかも「事後的な予後的判断」であるかのように、遡及的に行われなければならないことを強調しました。

支払命令に対する異議申立て訴訟において、訴訟対象が消滅した場合、裁判官は、訴訟費用の決定のために仮想敗訴の基準を適用する必要があるため、支払命令申立ての時点を考慮して、予後的な判断により、請求の理由の有無を評価しなければならない。事後的な出来事(本件では、支払命令の根拠となった非最終的な判決タイトルの消滅)は、この遡及的な評価に影響を与えない。

この格言は極めて重要です。これは、訴訟費用を誰が負担すべきかを決定するために、裁判官は、支払命令の申立てが行われた時点における事実上および法律上の状況に基づき、訴訟が最後まで継続した場合にどのような結果になったであろうかを想像しなければならないことを意味します。訴訟対象消滅をもたらした事後的な出来事(本件では、非最終的な判決タイトルの消滅など)は、この遡及的な評価に影響を与えるべきではありません。

実務上の影響と法的根拠

破毀院が示した原則は、実務上重要な影響を与えます。弁護士にとっては、訴訟が終結した場合でも、当初から請求または防御の強固な基盤を構築することが不可欠であることを意味します。なぜなら、仮想敗訴の評価は、その初期の時点に焦点を当てるからです。市民にとっては、訴訟を開始する前に、自身の請求の理由の有無を慎重に評価するよう促すものです。

本判決は、とりわけ、裁判官の決定方法、支払命令に対する異議申立て、および遅延異議申立てを規律する民事訴訟法第276条、第645条、第650条などを参照しています。これは、この原則が支払命令訴訟の法的枠組みと一貫していることを強調しています。

  • **初期時点への焦点:** 請求の理由の有無は、支払命令申立ての時点に評価されます。
  • **事後的な出来事の無関係性:** 訴訟終結をもたらす出来事は、費用の評価に影響を与えません。
  • **公平性の基準:** この原則は、当初は正当な権利を有していたにもかかわらず、訴訟が審理の結論に至らなかった者を不当に罰しないことを目的としています。

結論と最終的な考察

破毀院令第15230/2025号は、訴訟費用という繊細な分野における法の確実性を強化します。仮想敗訴の基準を再確認し、請求の理由の有無の評価が支払命令申立ての時点に結び付けられるべきであると明確にすることにより、最高裁判所は、裁判官に明確な指針を、法曹界に貴重なガイダンスを提供します。このアプローチにより、当初から主張すべき権利または正当な防御を有していなかった者に訴訟費用の責任が適切に帰属することが保証され、訴訟手段のより意識的かつ責任ある使用が促進されます。

ビアヌッチ法律事務所