民事訴訟法において、争点不集中原則は争点となる事実を確定するために不可欠です。しかし、その適用は複雑であり、特に主張された事実と証拠書類を区別する際に顕著です。2025年6月26日付最高裁判所命令第17261号(L. Rubino博士が主宰し、P.A.P. Condello博士が起案)は、本質的な明確化を提供します。損害賠償請求訴訟で発せられたこの判決は、司法の実務と弁護戦略に影響を与えることになります。
民事訴訟法第115条は、相手方の事実に対する具体的な争点を義務付け、争点とならない事実を確定させます。このメカニズムは、訴訟を簡素化し、審理を実際に争点となっている点に集中させます。最高裁判所は、命令第17261/2025号において、この原則の限界、特に「事実」と「証拠」の区別における限界を明確にしています。
本件は、商業施設の損害賠償請求に関するもので、原告M.は、共同住宅C.が具体的な争点を提起しなかったにもかかわらず、控訴裁判所が鑑定(CTU)の基礎となった事実を証明されていないと判断しなかったと主張しました。最高裁判所は、以下の基本原則を再確認して、上訴を棄却しました。
争点不集中原則は、事実に関して適用され、提出された書類に関しては適用されない。争点不集中による効果は、主張された事実の陳述にのみ関連して決定され、採用された証拠には関連しない。採用された証拠の評価は、争点となる事実が確定された後の段階で行われ、事実審裁判官の裁量に委ねられる。
この格言は極めて重要です。争点不集中は、主張された事実に適用され、それらを争点とならないものとします。しかし、書類または鑑定報告書の争点不集中は、その内容または結論の自動的な受諾を意味するものではありません。証拠の効力の評価は、常に事実審裁判官に委ねられており、具体的な争点がなくても、その信頼性と関連性を評価します。争点不集中は、「採用された証拠」ではなく、「主張された事実の陳述」に関連します。
最高裁判所の判決は、実務上重要な影響を与えます。
本件において、最高裁判所は、控訴裁判官が具体的な争点がなかったにもかかわらず、鑑定報告書を正しく評価したことを確認しました。証明責任(民法第2697条)は、事実を主張し、それを証明しようとする者に引き続き課せられ、相手方の単なる不作為によって代替されるものではありません。
2025年最高裁判所命令第17261号は、争点不集中と証拠評価に関する確固たる基準です。主張された事実と証拠手段を区別することにより、訴訟上の真実の認定における裁判官の役割を強化します。当事者にとっては、相手方の不作為のみに頼って書類や鑑定の受諾を期待することができないため、弁護の展開と証拠の提示において、より高い認識が求められます。これは、民事訴訟におけるより高い確実性と厳格性を保証する判決です。