差押えと第三者の権利:破毀院判決20393/2025

差押えは、裁判所が利用できる非常に強力な保全措置であり、財産の自由な処分が犯罪の結果を悪化させたり長引かせたり、他の犯罪の実行を容易にしたり、あるいは財産自体が不正なものであることを防ぐことを目的としています。しかし、このような制約が財産に課されると、特にその財産が被疑者または被告人本人以外の第三者の名義である場合、複雑な問題が生じることがよくあります。破毀院は、2025年5月22日付の判決第20393号において、差押えを不服として申し立てる第三者の名義人の正当性について重要な明確化を行い、注意深い分析に値する境界線と防御の可能性を概説しました。

差押え:全体像

刑事訴訟法第321条に規定されている差押えは、fumus commissi delicti(犯罪の明白な存在)およびpericulum in mora(財産の自由な処分が司法の利益を損なう危険性)が存在する場合に命じることができます。この措置は、動産および不動産、金銭、または会社の持分に影響を与える可能性があり、たとえそれらが被疑者以外の者の所有であっても、それらの財産が犯罪に関連していると判断される限り可能です。

判例は、差押えられた財産の第三者の所有者または名義人の立場に関する問題を長年扱ってきました。一般的に、犯罪に完全に無関係な第三者は、善意と違法行為への関与の完全な不在を証明することにより、差押えを不服として申し立てることができます。しかし、犯罪の実行者ではない第三者が、その実行に全く「無関係」でない場合はどうなるでしょうか?

判決20393/2025: 「無関係でない」第三者の権利

破毀院刑事第二部による、P. A.博士が議長を務め、A. M. M.博士が執筆したこの決定は、まさにこの微妙なケースに焦点を当てています。この判決は、アグリジェント自由裁判所の決定を差し戻し、差押えに関する不服申し立ての重要な原則を再確認しました。この事件には、犯罪の訴追につながり、財産の差押えを命じたSISA SICILIA S.P.A.(L.R.P.T. S. G.名義)が関与していました。

この判決の焦点は、その重要性からここに全文を記載する以下の最高裁判決です。

差押えに関する不服申し立てにおいて、差押えの対象となる財産の第三者の名義人は、その制約が命じられた犯罪に関与しており、犯罪の実行への自身の認識ある貢献の不存在という観点から、「fumus commissi delicti」の不存在を主張する正当性がある。(差押えに関する不服申し立ての事例)。

この最高裁判決は極めて重要です。伝統的に、第三者の不服申し立ての正当性は、しばしば犯罪への完全な無関係性に基づいていました。破毀院は、この判決により、完全に無関係とは言えない第三者(例えば、被疑者との会社または家族関係がある、あるいは何らかの間接的な関係があった場合など)であっても、違法行為の実行に「認識ある貢献」をしていない場合には、その正当性を拡大しました。これは、犯罪とのつながりがある個人であっても、差押えを正当化する刑事訴訟の根拠であるfumus commissi delicti、すなわち犯罪の明白な存在を、自身の認識ある貢献がないことを主張することにより争うことができることを意味します。

fumus commissi delicti」の重要性と第三者の保護

この判決は、刑事法および刑事訴訟法の基本的な側面、すなわち個人の責任と認識ある関与の確認の必要性を強調しています。第三者がfumus commissi delictiを争うことができる可能性は、単なる形式的なものではなく、実質的な保証です。この権利は、第三者が以下を証明することを可能にします。

  • 争われている犯罪が全く存在しないこと;
  • 犯罪が存在するとしても、差押えられた財産がそれと全く関連がないこと;
  • 関連性が存在するとしても、第三者は犯罪の実行に認識ある貢献をしておらず、したがって自身の財産の差押えによって間接的に「罰せられる」ことはないこと。

この原則は、差押えおよび関連する不服申し立てを規定する刑事訴訟法第321条および第322条の2、ならびに施行規則第104条の2などの判決で引用されている法的参照と一致しています。憲法裁判所および合同部(2021年判決第36959号など)の判例は、常に保全措置の有効性と、第三者の権利を含む基本的人権の保護とのバランスを取ることを目指してきました。

本判決は、第三者の名義人の立場を強化し、犯罪の実行者とのつながりが曖昧に見える可能性のある状況でさえ、自身の財産権を保護するためのさらなる道を提供します。これは、個人の財産を制約する前に、「認識ある貢献」の徹底的な調査と厳格な証明の必要性を再確認するものです。

結論

破毀院2025年判決第20393号は、イタリア刑法、特に保全措置の分野において重要な先例となります。この判決は、差押えを不服として申し立てる正当性は、完全に無関係な第三者に限定されるのではなく、事実から完全に切り離されていないものの、犯罪の実行に認識ある貢献をしていないことを証明できる者にも及ぶことを明確にしました。この原則は、財産権と経済的自由を保護し、保全措置が常に犯罪への効果的かつ認識ある関与に裏付けられていることを保証します。同様の状況にある個人にとって、不服申し立ての可能性と最も効果的な防御戦略を慎重に評価するために、専門的な法的助言を得ることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所