刑事訴訟法の複雑な領域において、保全処分は、司法の利益保護の必要性と個人の基本的人権との均衡を図る上で、極めて重要な役割を果たしています。最近の重要な判決である破毀院判決第26620号(2025年4月16日、2025年7月21日公示)は、検察官が既に提出された弁護側の準備書面を提出する義務について、身体的保全処分と物的保全処分を明確に区別し、不可欠な明確化を提供しました。ミラノ自由審判所の命令に対するN. M. P. C. S.r.l.の控訴を不適法としたこの決定は、その実践的な影響と根底にある原則を理解するために、注意深い分析に値します。
最高裁判所が取り上げた中心的な問題は、刑事訴訟法第291条の解釈に関するものでした。この規定は、検察官が身体的保全処分の適用を要求する場合、既に提出された弁護側の準備書面を裁判所に提出することを義務付けています。問題は、この義務が類推によって、差押えのような物的保全処分にも及ぶかどうかでした。破毀院は、この拡大を否定し、明確な答えを出しました。
身体的保全処分を要求する場合に、検察官が既に提出された弁護側の準備書面を裁判所に提出することを義務付ける刑事訴訟法第291条の規定は、文言上および体系上の理由から、物的保全処分には適用されない。
この判示は、非常に示唆に富んでいます。裁判所は、法的解釈は、規範の「文言上のデータ」と「体系上のデータ」に厳密に従わなければならないと明確にしました。その理由を見てみましょう。
したがって、裁判所は、立法者が区別を選択した場合には類推適用を避け、各規範はその文脈と特定の文言に従って読まれなければならないことを改めて強調しました。
破毀院の決定は、検察官が差押えの要求に弁護側の準備書面を添付する義務はないことを明確にしています。これは弁護権の侵害を意味するものではなく、その時期を再定義するものです。弁護側は、対審構造が完全に保証される再審または控訴の段階で、自身の主張や準備書面を提出する完全な機会を依然として有します(刑事訴訟法第324条)。
弁護士にとって、この判決は、差押え命令の迅速な不服申立てと、利用可能な手続き的手段を最大限に活用するその場での弁護の展開に焦点を当てた、積極的な弁護戦略の必要性を強化します。
破毀院判決第26620/2025号は、厳格な解釈の方向性を確立し、手続き規範の特殊性と異なる種類の保全処分の区別を改めて強調しています。法律専門家および市民にとって、弁護権を完全に、かつ適時に行使するためには、これらの力学を深く理解することが不可欠です。当法律事務所は、刑事法および保全処分に関する質の高い支援を提供いたします。