財産的予防措置は、しばしば第三者の権利の保護と交差します。最高裁判所は、2025年6月3日付の判決第26367号において、予防的没収の範囲内での差押え前の債権の「確実な日付」の確認について明確化を提供します。これは、事業者および差押え措置の対象となる財産に関する手続きに関与するすべての人にとって重要な決定です。
犯罪組織対策法(D.Lgs. 159/2011)で規定されている没収のような予防措置は、社会的に危険と見なされる人物から財産を奪うことを目的としています。しかし、没収された財産に対して善意で債権を有する第三者の正当な権利を保護することは不可欠です。ここで、「確実な日付」という概念、すなわちD.Lgs. 159/2011第52条で規定されているものは、そのような債権の手続きに対する対抗力にとって基本的です。
A.E.が主宰し、G.E.A.が執筆したこの判決は、「確実な日付」の検証に焦点を当てています。委任された裁判官は、第三者の債権の権利を審査する際に、厳格な分析を行う必要があります。最高裁判所は、サンタ・マリア・カプア・ヴェーテレ裁判所の決定に対するP.T.の上訴を棄却し、基本的な原則を再確認しました。
財産的予防措置に関して、委任された裁判官は、予防的没収の対象となる財産に対する第三者の債権の権利の検証を委任され、差押え前の債権の確実な日付の存在を確認するために、民法第2704条に規定されているすべての仮説を考慮しなければならない。したがって、登録や公証人による記録のような典型的な事実だけでなく、文書の作成の先行性を確実に確立できる、規範で予見されていないすべての事実も考慮しなければならない。(動機付けにおいて、裁判所は、請求書の記載内容に完全な証明力を与えるためには、請求書が受領者によって、少なくとも黙示的な行動によって承認され、会計帳簿に記載されている必要があると明記した。ただし、後者の信頼性に関する裁判官の自由な評価は維持される。)
この判決文は啓発的です。民法第2704条は、私文書に確実な日付を付与する方法を列挙しています。最高裁判所は、裁判官は「典型的な事実」に限定されるべきではなく、文書が差押えよりも先行していたことを、同等の確実性をもって証明する**あらゆる事実**を考慮しなければならないと明確にしています。これにより、高い確実性の基準を維持しながら、証明の可能性が広がります。
請求書と会計帳簿に関して、裁判所は具体的な指示を提供しました。
これらの要素があっても、裁判官は、詐欺や共謀を防ぐために、帳簿の信頼性に関する自由な評価を保持します。
この判決はかなりの範囲を持っています。第三者の債権者にとっては、証拠に関する明確なガイドとなります。請求書を提示するだけでは不十分であり、承認と会計帳簿への正規の記載を証明することが不可欠です。法務担当者にとっては、この判決は、予防措置の有効性と善意の第三者の権利の保護とのバランスを取りながら、文書の非形式的かつ徹底的な分析の必要性を確認するものであり、以前の判例(例:2022年第22618号)に沿ったものです。
判決第26367/2025号は、財産的予防措置の分野における重要な要素です。民法第2704条の重要性を再確認し、債権の「確実な日付」の確認に関する指示を提供することにより、裁判所は不法な財産を攻撃する必要性と善意の第三者の保護とのバランスを取ります。その適用には、慎重な司法的評価が必要となり、法の確実性を促進し、乱用に対抗することになります。