スマートフォン押収と再審請求権:最高裁判所判決26372/2025の重要性

デジタル時代において、スマートフォンは私たちの生活の延長となり、個人データ、プライベートな通信、機密情報の真の保管庫となっています。刑事捜査の過程でこれらのデバイスが証拠保全のために押収される場合、プライバシー保護と防御権に関する複雑な問題が生じます。2025年の判決番号26372における最高裁判所の最近かつ重要な介入は、重要な点に明確さをもたらしました。それは、フォレンジックコピーの抽出後に電話が所有者に返還された場合でも、再審請求を申し立てる利益が存続することです。

証拠保全とスマートフォンの特殊性

証拠保全は、刑事訴訟法(c.p.p.)第253条以下に規定されている捜査手段であり、司法当局が犯罪に関連し、事実の確認に必要な物を取得することを可能にします。「物理的」な物体の場合は論理がより直線的であるように見えますが、電子デバイス、特にスマートフォンの場合は状況が複雑になります。これらのデバイスは、単なる「物」ではなく、個人の私生活を反映する膨大な量のデジタルデータを含んでいます。欧州人権条約(CEDU)第8条は、私生活および家庭生活、通信および住居の尊重の権利を保護しており、これらの原則はデジタル環境にも完全に適用されます。

多くの場合、スマートフォンの押収後、「フォレンジックコピー」、すなわちデバイス上のすべてのデータの同一かつ改変不可能なコピーが抽出されます。このコピーが取得された後、物理的な電話は権利者に返還されることがあります。疑問が生じるかもしれません。電話が所有者の手に戻った場合、当初の押収に異議を唱えることに関心があるのでしょうか?まさにこの質問に対して、最高裁判所は啓発的な答えを提供しました。

判決26372/2025:防御権保護の灯台

最高裁判所が検討した事件は、被告人がD. G.氏、検察官がL. M. F.氏であり、まさに携帯電話の証拠保全に関するものでした。サヴォーナ再審裁判所は一部無罪判決を下しましたが、上訴の利益に関する問題は議論の対象となっていました。最高裁判所は、判決26372/2025において、以下の通り、基本的な原則を確立しました。

「フォレンジックコピー」の抽出後に権利者に返還された場合でも、情報通信データを含む携帯電話の証拠保全において、その所有者は、当該措置の適用要件の有無を確認するために再審請求を申し立てる利益を固有に有する。スマートフォンは本質的に個人情報および機密情報を収集するためのデバイスであるため、その中に含まれるものに対する排他的な利用可能性に関する証明は不要である。

この格言は極めて重要です。裁判所は、物理的なデバイスが返還され、フォレンジックコピーが取得された後でも、押収に異議を唱える(刑事訴訟法第324条に基づく再審請求という手段を通じて)利益が存続することを認識しました。その理由は明確かつ深遠です。

  • **スマートフォンの本質的な性質:**スマートフォンは、その本質において、個人情報および機密データのコンテナです。その捜索およびコンテンツの取得は、個人の私生活の中心に触れます。
  • **フォレンジックコピーは侵入を無効にしない:**電話が返還されたとしても、フォレンジックコピーは当局の手元に残ります。これは、押収とデータ抽出によって行われたプライバシーの侵害は、その合法性を審査されるべき完了した事実であることを意味します。
  • **措置の要件の管理:**上訴の利益は、物の物理的な利用可能性によって消滅するのではなく、当初の強制措置の合法性と比例性に関するものです。押収が規則(第253条、第254条c.p.p.)に従って行われたか、およびその適用に実際に要件があったかを確認することが不可欠です。
  • **プライバシー保護:**CEDUによっても強化されたプライバシー権は、個人の領域へのあらゆる国家の侵入が厳密に必要かつ比例的であることを要求します。再審請求は、この管理を保証する適切な場です。

実践的な意味合いと市民のための保証

この判決は、デジタルデバイスが関与する刑事捜査の文脈における市民のための保証を大幅に強化します。もはや、捜査当局が押収の合法性に関する司法審査を回避するためにスマートフォンを返還するだけでは十分ではありません。被疑者またはその弁護人は、データがすでにコピーされ、電話が所有者に返還された後でも、押収が実際に有効な要件に基づいて行われたかどうかを再審裁判所に確認するよう求める完全な権利を有します。

この決定は、近年、特に新しい技術によってもたらされる課題に直面して、刑事捜査における基本的人権の保護にますます注意を払っている判例と一致しています。それは、捜査活動が常に合法性と比例性の原則に準拠していることを保証し、機密領域を侵害する可能性のあるすべての行為に対する効果的な司法管理の重要性を強調しています。

結論

最高裁判所判決26372/2025は、スマートフォンの証拠保全に関するイタリアの判例における確定的なポイントを表しています。フォレンジックコピー付きのデバイスが返還された後でも再審請求を申し立てる利益が存続することを確立することにより、最高裁判所は防御権とプライバシー保護の中心性を再確認しました。デジタルデータの押収に直面している人々にとって、これらの権利を認識し、措置のすべての側面が適切な司法管理を受けることを保証するために、資格のある法的支援を利用することが不可欠です。これにより、個人の領域と訴訟手続きが保護されます。

ビアヌッチ法律事務所