経済法刑事法の分野において、破産犯罪は特に複雑な不正行為のカテゴリーであり、しばしば財産的および金融的な問題と絡み合っています。不正な収益の回収、すなわち合法性の回復と債権者への補償の両方の必要性から、差押えや没収といった実質的な予防措置は、極めて重要な手段となります。しかし、それらの適用は、最高裁判所の最近の判決によって改めて強調されたように、常に合法性と比例性の原則を尊重しなければなりません。
2025年4月30日(2025年5月9日登録)の判決番号17718は、最高裁判所刑事第5部によって下されたもので、詐欺的破産における犯罪収益の直接没収を目的とした差押えの限界について、不可欠な明確化を提供します。この決定は、2025年2月4日のフィレンツェ自由裁判所による被告人R. L.に関する判決を破棄差戻しとしたものであり、直接没収の性質そのものを不適切に等価没収に変質させるような拡大解釈に歯止めをかけています。
最高裁判所の判決の核心は、「犯罪収益」の厳格な定義とその差押え対象額との関係にあります。刑法第240条で一般的に規定され、等価没収に関する刑法第322条の3で具体的に規定されている没収は、犯罪活動から生じる経済的利益を犯罪者から剥奪することを目的としています。しかし、すべての種類の没収がすべての犯罪に適用できるわけではありません。
破産犯罪の場合、判例は常に明確な区別を維持してきました。本判決は、その判示事項において、差押えの適用範囲を理解するために不可欠な基本原則を具体化しています。
破産犯罪において、破産犯罪収益の直接没収を目的とした差押えは、犯罪との関連性が証明された金額、またはそれらの金額の直接的な再投資または転換を構成する金額のみを対象とすることができ、犯罪者の管理下にあると見なされるあらゆる金額を対象とするものではない。そうでなければ、破産犯罪では認められていない等価没収に帰着することになる。
この箇所は極めて重要です。M. G. R. A.が議長を務め、B. P.が報告者を務めた裁判所は、直接没収を目的とした差押えが無差別であってはならないことを明確にしています。金額が一般的に犯人の管理下にある(本件ではR. L.)というだけでは、その差押えを正当化するには十分ではありません。むしろ、現金と破産犯罪との直接的な「関連性の絆」を証明するか、あるいはこれらの金額が元の不正な収益の直接的な再投資または転換の結果であることを示すことが不可欠です。これは、詐欺的破産(破産法第216条および同法第223条第2項第2号で規定)のような破産犯罪に対して、等価没収に訴える可能性を断固として排除します。
直接没収(または不均衡没収、予防没収)は、犯罪と本質的に結びついた財産、すなわち犯罪収益、犯罪生成物、または犯罪価格に焦点を当てます。一方、等価没収は、犯罪から直接生じた財産が入手できなくなった場合に、犯罪収益と同等の価値を持つ犯罪者の財産を差し押さえることを可能にします。後者は、通常、特定の種類の犯罪(刑法第322条の3に列挙されているものなど)に対して規定されており、すべての犯罪に対してではありません。
この区別の理由は深く、刑事措置の合法性と明確性の原則に関わっています。等価没収を、明示的に規定されていない破産犯罪に適用することを許可することは、財産権を制限する措置を類推的に拡大することになり、法律による留保の原則に違反することになります。最高裁判所は、その判決により、法律の規定を厳格に適用し、明確な法的根拠なしに市民の財産権を侵害する可能性のある解釈の逸脱を避ける必要性を再確認しています。
刑事訴訟法第321条(差押えを規定)を含む引用された法的参照は、あらゆる予防措置が正確な法的枠組みと、財産と不正行為との因果関係の慎重な評価によって正当化されなければならないという考えを強化します。
最高裁判所判決番号17718/2025は、破産犯罪および没収に関する判例における確定的なポイントを表しています。それは、直接没収を目的とした差押えの適用限界を明確にするだけでなく、司法活動を導くべき合法性と比例性の基本原則を強化しています。企業や起業家にとって、この決定は、破産に関する異議申し立てがあった場合に、どの財産が予防措置の対象となり得るかを正確に概説することにより、法の確実性を高めます。法務担当者にとっては、市民の基本的人権を侵害する可能性のある拡大解釈を避け、関連性の絆の厳格な分析の必要性を再確認する重要な呼びかけとなります。