2024年7月4日付で最近提出された判決第37131号は、税法上の犯罪、特に架空取引に係る請求書または書類の使用による不正申告罪について、重要な考察を提供しています。G. A.判事が主宰した最高裁判所のこの判決は、犯罪の主観的要素と特定目的の必要性に関する基本的な側面を明確にしています。以下では、この判決の含意を分析します。
本判決は、不正申告罪には、一般的な故意と特定目的の故意という2つの主要な主観的要素が必要であることを強調しています。一般的な故意は、税務申告における架空の負債項目の認識ある記載として現れ、特定目的の故意は、脱税の意図を指します。
税法上の犯罪 - 架空取引に係る請求書またはその他の書類の使用による不正申告罪 - 主観的要素 - 性質 - 偶発的故意 - 十分性 - 特定目的の故意 - 脱税目的の達成 - 必要性 - 除外。架空取引に係る請求書またはその他の書類の使用による不正申告罪は、主観的側面において、所得税または付加価値税に関する税務申告において、行為者がその架空性を確信している、または少なくともその可能性を受け入れている負債項目の認識ある記載からなる一般的な故意、および前述の行為を動機づける目的である脱税の特定目的の故意を必要としますが、その具体的な達成は犯罪の成立に必要ではありません。
この判決は、法律専門家や起業家にとって、いくつかの実務的な含意を持っています。特に、犯罪を構成するために脱税目的の具体的な達成を証明する必要はないことを明確にしています。これは、使用された請求書の架空性を認識していることに加え、脱税の意図があるだけで、犯罪の構成要件を満たすのに十分であることを意味します。
2024年判決第37131号は、税法上の犯罪分野における重要な基準となります。故意および脱税の目的に関する指示は、経済活動主体の刑事責任を理解するために不可欠です。税務分野で活動するすべての人々にとって、ますます厳格化する規制環境において、税務申告書の作成には最大限の注意を払うことが不可欠です。