執行猶予付き刑罰の停止:2025年判決第9223号と不可抗力による履行不能の評価

イタリア刑法において、執行猶予付き刑罰の停止は、単なる処罰だけでなく、受刑者の更生と社会復帰を目的とした基本的な手段です。しかし、この恩典の適用は、受刑者が課された義務を履行できない状況にある場合、解釈上の疑問を生じさせることがあります。このような状況下で、2025年3月6日に最高裁判所(長官 S. M. 博士、報告者 V. G. 博士)によって公布された最近の判決第9223号は、執行裁判官の実務に大きな影響を与える非常に重要な明確化をもたらしました。

問題の核心:執行猶予付き刑罰の停止とその義務

刑法第163条以降に規定される執行猶予付き刑罰の停止は、裁判官が一定期間、特定の条件の遵守を条件として、自由刑または罰金刑の執行を停止することを可能にします。特に刑法第165条第5項は、更生プログラムへの参加と修了を恩典の条件とすることを認めており、これはしばしば特定の犯罪(例えば、ジェンダーに基づく暴力や薬物乱用防止プログラム)に対して課されます。これらのプログラムは、受刑者に反省と変化の具体的な機会を提供するものですが、受刑者に帰責性のない理由で、これらの義務を遵守できなかった場合はどうなるのでしょうか?

判決第9223/2025号:自動的な取消しなし

最高裁判所が取り上げた中心的な問題は、まさにこれらの義務不遵守の結果の解釈に関するものです。伝統的に、一部の文脈では、義務不履行は自動的に恩典の取消しにつながり、その結果、刑罰が執行されると考えられていました。しかし、カッシアツィオーネ(最高裁判所)の判決第9223/2025号は、ロヴィーゴ裁判所GIP(予審裁判官)の決定を差し戻し取消し、基本的な原則を確立しました。すなわち、取消しは自動的であってはならないということです。この見解は、執行裁判官による詳細な評価の必要性を強調しており、裁判官は不履行の理由を考慮する必要があります。

刑法第165条第5項に基づき、執行猶予付き刑罰の停止が更生プログラムへの参加と修了を条件とされている場合、義務不遵守は恩典の自動的な取消しを意味するものではなく、執行裁判官は、受刑者が帰責性のない事由による履行不能を証明するために提出した一切の主張を評価しなければならない。

この判決文は極めて重要です。これは、受刑者が執行裁判官に対し、義務不遵守が帰責性のない事由によるものであったことを証明するために、自身の主張、すなわち証拠と正当化を提出する権利を有することを意味します。これは抜け穴ではなく、個々の状況の複雑さと、対象者が制御できない予期せぬ出来事の可能性を認識する正義の原則です。この文脈において、裁判官は単なる法律の機械的な執行者ではなく、状況を徹底的に調査する保証人です。

執行裁判官の役割と受刑者の権利

カッシアツィオーネによって確立された原則は、刑罰および保安処分の執行に関する問題を解決する責任を負う刑事訴訟法第674条に基づき、執行裁判官の役割を強化します。その評価は、単なる形式的な遵守の有無の確認に限定されるものではなく、不履行が有責であったか無責であったか、すなわち主観的要素の認定にまで及ばなければなりません。これには、以下の考慮事項が含まれます。

  • **立証責任:** 無責な履行不能を主張し、証明する責任は受刑者にあります。
  • **裁判官の広範な裁量:** 裁判官は、医師の診断書、重大な労働または家族上の障害を証明する書類、またはその他の不可抗力事由など、提出されたすべての証拠を注意深く検討する必要があります。
  • **比例原則:** 執行猶予付き刑罰の停止の取消しは重大な措置であり、不履行が受刑者の回避意思または重大な過失の結果である場合にのみ適用されなければなりません。

このより保証的なアプローチは、受刑者を保護し、不運または予期せぬ出来事がすでに開始された更生プロセスを無効にし、裁判所の指示に従うという対象者の真の意思を反映しない刑罰の執行につながることを回避します。

結論:厳格さと人間性の間のバランス

2025年判決第9223号は、法律の厳格さと、個別の事案の特殊性および刑罰の更生目的への必要な配慮とのバランスを取ることを目指す判例の流れに沿ったものです。これは不履行に対する無差別の寛容ではなく、裁判官によるより慎重で人間的な評価への呼びかけです。この見解は、受刑者の保証を強化するだけでなく、より公正で効果的な刑事司法の適用に貢献し、真実で持続可能な更生プロセスを促進します。法律専門家にとっては、証拠収集と、執行裁判官に対して自身の依頼人の立場を明確にするための主張の作成に、より一層の注意を払うことを意味します。

ビアヌッチ法律事務所