建築法および刑法という複雑な領域において、最高裁判所はしばしば重要な解釈上の問題を解決するために介入し、法律適用に関する貴重な指針を提供しています。その顕著な例が、最近の2025年2月13日付、2025年3月3日(Rv. 287639-01)に登録された判決第8616号であり、違法建築物の解体命令を発令するための前提条件に焦点を当てています。この判決は、不正行為の認定と、解体を命じるための確定判決の必要性との区別という基本的な側面を明確にしているため、特に興味深いものです。
建築不正行為はイタリアの国土を悩ませる問題であり、行政的および刑事的制裁の両方を規定する複雑な法制度によって対処されています。この制度の中心にあるのは、不正行為の管理と抑止を規制する2001年6月6日付大統領令第380号(建築統一法)です。特に、同令第31条第9項は、刑事裁判官が違法建築物の解体を命じる可能性を定めている条項です。しかし、不正行為が行われたことが認定されたにもかかわらず、建築犯罪が時効にかかった場合はどうなるのでしょうか?まさにこの点について、A. P.博士が議長を務め、M. B.博士が報告者を務めた最高裁判所が、被告人P. M.が関与した事件において不可欠な明確化を提供しました。
2001年6月6日付大統領令第380号第31条第9項に規定される違法建築物の解体命令は、判決の宣告を前提とするものであり、不正行為が行われたことの認定だけでは十分ではなく、犯罪の時効が成立したことを示す判決の場合も同様である。
判決8616/2025号のこの原則は、最高裁判所の判例(判決第50441/2015号、第756/2011号、第37836/2017号、第10209/2006号、第3099/2000号などの先行判例を参照)ですでに確立されている原則を具体化したものですが、それを強力に再確認しています。要するに、裁判所は、刑事手続きにおいて発令される違法建築物の解体命令は、不正行為の単なる認定の自動的な結果ではないと述べています。むしろ、この命令は、はるかに厳格な前提条件、すなわち、実際の有罪判決の宣告を必要とします。これは、例えば、建築犯罪が時効によって消滅した場合(不法行為が存在するにもかかわらず、一定期間を超えると刑事訴訟を継続できなくなる法的なメカニズムとして知られています)、刑事裁判官は解体命令を発令できないことを意味します。実際、時効は、不正行為の物質的な存在を否定するものではありませんが、被告人の有罪判決を妨げ、有罪判決がなければ、刑事解体命令の前提条件が欠如することになります。
最高裁判所は、レッジョ・カラブリア控訴裁判所の2024年10月17日付判決の一部を、差し戻しなしで破棄しましたが、この決定は重要な実務的影響をもたらします。被告人P. M.にとって、犯罪が時効により消滅したと宣言された事実は、刑事裁判官による解体命令の確認が不可能であることを意味しました。もちろん、これは、地方自治体が、同令第31条に基づき、行政解体命令のような、その権限の範囲内にある特定の措置を通じて、不正行為の抑止のために行政手続きで行動することを妨げるものではありません。しかし、最高裁判所の判決は、刑事上の解体命令が不正行為の単なる認定に関連する独立した措置ではなく、有罪判決に付随する制裁であることを強調し、刑事裁判官の行動範囲を明確に限定しています。
この原則は、法の確実性と訴訟上の保証の尊重を確保するために不可欠です。実際、解体命令は、市民の財産および資産に深く影響を与え、その発令は、最終的な有罪の宣告なしには行われません。不正行為の認定と刑事判決の区別は極めて重要であり、以下のことを意味します。
最高裁判所の判決第8616/2025号は、建築分野における有罪判決と解体命令との間の緊密な関連性を強調し、しばしば誤解される確立された刑法の原則を再確認しています。この判決は、法曹関係者および市民に対する警告です。建築不正行為の抑止は、主要な目標であるにもかかわらず、常に、法制度によって定められた形式と保証を尊重して行われなければなりません。犯罪の時効は、物質的な不正行為を消去するものではありませんが、有罪判決を妨げ、結果として、解体命令のような付随的な刑事制裁の適用を妨げます。これは不正行為に対する免責を意味するのではなく、単に、その除去のための手段は、主に行政分野で、他の分野で探求されなければならないことを意味します。建築不正行為の状況に直面している人々は、自身の状況を正しく評価し、最も適切な法的戦略を特定するために、常に経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。