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事前取調べと保釈措置:刑事最高裁判所判決 no. 11921/2025 | ビアヌッチ法律事務所

保釈前の尋問:破毀院刑事判決第11921/2025号

刑事訴訟法のダイナミックな状況において、新しい規則の導入とその時間的適用方法は、しばしば複雑で疑問に満ちた領域となります。破毀院による最近の判決、2025年1月23日付判決第11921号(2025年3月25日登録)は、刑事訴訟法第291条第1項クォーター号の適用に関する重要な明確化を提供しました。この条項は、保釈措置に関する被疑者の保釈前の尋問を規定しています。この判決は、刑事手続きに直面している人、または法曹界で活動している人にとって極めて重要であり、防御権に深く影響を与える規則の時間的境界を正確に概説しています。

法的文脈:保釈前の尋問と法律第114/2024号

立法者は、2024年8月9日付法律第114号により、刑事訴訟法に重要な改正を加えました。その中には、被疑者の保釈前の尋問に関する刑事訴訟法第291条第1項クォーター号の規定が含まれます。この規則は、保釈措置が発令される前に被疑者が尋問されることを可能にすることで、防御の保証を強化するために考案されました。これにより、自身の立場を明確にする、または自己の弁護のための証拠を提示するさらなる機会が与えられます。しかし、新しい規定ではよくあることですが、法律の施行(2024年8月25日発効)時点で進行中の手続き、または係属中の保釈措置の申請に、この新規則をどのように適用するかという問題が生じました。

判決第11921/2025号と「Tempus Regit Actum」の原則

破毀院刑事第二部(S. B. 裁判長、A. L. 報告書作成者)は、被告人M. E. が関与した事件で、まさにこの微妙な問題に取り組み、トリノ自由裁判所の命令に対する上訴を棄却しました。この判決は、異なる法的規定が時間的に連続する場合に適用される規則を特定することに焦点を当てました。判決の要旨は、この点を明確にするもので、次のように述べています。

保釈措置に関して、被疑者の保釈前の尋問を規定する刑事訴訟法第291条第1項クォーター号の新しい規定は、2024年8月9日付法律第114号が施行された2024年8月25日時点で係属中のすべての保釈措置の申請に適用される。これは、移行規定がない場合、時間的連続現象の規制の目的で関連性のある行為は、「
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