デジタル時代において、私たちの個人データは計り知れない価値を持っています。しかし、機密データが証拠保全の対象となった場合、どうなるのでしょうか? 最高裁判所は、2025年の判決第9797号において、捜査上の必要性とプライバシー権のバランスを明確にし、自身のプライバシーを保護するための道筋を示しました。
刑事捜査のためにデバイスが差し押さえられた状況を想像してみてください。そこにはしばしば「機密データ」(健康、私生活など)が含まれています。R. P.M. E. T.氏が被告人となり、ブレシア自由裁判所の決定に対する上訴が却下されたこの判決は、この繊細な領域に焦点を当てています。証拠保全は証拠収集に不可欠ですが(刑訴法第253条以下)、デジタルデータや機密データに関しては、プライバシー権(欧州人権条約第8条)への懸念が強く浮上します。
コンピュータおよび通信文書の証拠保全に関して、そこに保存されている機密データを所有する者は、たとえ既に返還されたコンピュータデータに関連しても、当該決定を不服とする場合、その排他的な利用可能性に対する具体的かつ現在の利益を主張しなければならない。これにより、再審裁判官は、犯罪の解明に関連する必要性と、没収決定によって影響を受けた個人のプライバシー領域に課せられる犠牲との間の比例関係の実際の存在を評価することができる。この評価は、条約法の指示に基づき、問題となっている機密データの種類と、取得されたデータの中から捜査に実際に役立つものを選択するために必要な時間を考慮する必要がある。
この判決文は、機密データの差し押さえ(たとえ既に返還されたものであっても)に異議を唱える場合、「具体的かつ現在の利用可能性に対する利益」を証明する必要があることを明確にしています。これにより、再審裁判官は、犯罪解明の必要性とあなたのプライバシー権とのバランスを取ることができます。このバランスは、機密データの種類(例:健康情報)と、捜査に役立つデータのみを選択するために必要な時間を考慮し、無差別に取得されることを避けます。最高裁判所は、これらのデータの剥奪が不均衡な犠牲を構成する理由を強調する具体的な議論を求めています。
比例性の原則はこの判決の要です。プライベートな領域への侵入は、厳密に必要かつ限定的でなければなりません。「犯罪解明の必要性」によって正当化される「プライバシー領域に課せられる犠牲」かどうかを裁判官は評価します。これはデジタル分野において極めて重要であり、一つのデバイスには、関連性のない長年の通信やプライベートな情報が含まれている可能性があります。フォレンジックコピーの抽出と分析は、標的を絞ったものでなければならず、正確な選択のための時間を尊重する必要があります(欧州人権条約第8条)。このバランスを確保するために、当局は以下を尊重する必要があります。
最高裁判所の2025年判決第9797号は、特に刑事事件の文脈において、デジタル時代におけるプライバシー保護のための不可欠な参照点です。これは、プライバシー権が捜査の障害ではなく、尊重されるべき境界であることを再確認しています。機密データを保護するには、意識的で十分な議論に基づいた行動が、確固たる法的戦略に裏打ちされて必要です。デジタルデータの証拠保全に対処することは複雑であり、深い法的知識が必要です。専門家を頼ることは、自身の権利を主張し、すべての没収決定が合法性と比例性に準拠していることを保証するために不可欠です。