2025年3月11日に破毀院刑法第VI部によって公布された判決第9906号は、過失責任の分野において、依然として重要な「事前の」判断に基づく事象の予見可能性というテーマに再び取り組んでいます。これは、F. P.に対するL'Aquila控訴裁判所の判決の一部破棄および差し戻しを機に行われたものです。この判決は、すでに20年にわたる司法の歩みの中で、行為者に要求される通常の注意義務と、過失一般の目的において関連性のある予見不可能なリスクの範囲とを区別する境界線を定めています。
破毀院の動機付けの中心は、過失事象の予見可能性は、過去に発生した事実の単なる抽象的な仮説と一致するのではなく、「統計的に有意な確率」の確認を必要とするという点を明らかにすることです。この基準は、刑法第40条および第43条の規定に従い、行為の時点において利用可能な技術的・科学的知見に照らして再構築されなければならないと、裁判所は強調しています。
過失一般の分野において、事前の評価によって行われる予見可能性の判断は、自然法則に従って再現される可能性のある、過去に発生した事象の種類の予測可能性を構成するものではなく、その事象が発生する統計的に有意な確率を前提とするものであり、そのためには、それぞれの分野における科学的知見への言及が不可欠である。
言い換えれば、過失は、行為者が過失、不注意、または不手際によって行動し、科学的証拠によって具体的に可能性のあるリスクを考慮しなかった場合にのみ成立します。これにより、過去に時折現れた、単なる推測的な予見可能性に基づいた責任という考え方は克服されます。
裁判所は、2002年の最高裁判決第30328号から、2018年の判決第58349号、2019年の判決第16029号、2024年の判決第35016号に至るまで、一連の判例を引用しており、これらの判例は、id quod plerumque accidit(一般的に起こること)の基準を確率論的な基準に従って段階的に洗練させてきました。
本判決はこれらの到達点を要約し、事前の検証は、平均的な注意深い行為者がアクセス可能な知見に根差すべきであり、事後的な後知恵(senno di poi)と、過失の予防的効力を空洞化させる過度な確率論的形式主義の両方を避ける必要があることを強調しています。
この判決は、特に医療・保健、建設、産業分野において重要であり、これらの分野ではリスクはガイドラインおよびベストプラクティスに従って評価されなければなりません。弁護士にとっては、事実発生時にリスクの実際の認識可能性を証明する専門家の意見を入手することが戦略的になります。企業側にとっては、技術的知見の継続的な更新を統合した組織モデルを採用することが不可欠です。
破毀院は、判決第9906/2024号をもって、過失一般は、単に抽象的に想像可能であるだけでなく、行為の前に利用可能な科学的データに基づいて具体的に可能性のある事象を前提とするものであることを改めて強調しています。この原則は、刑法の予防的機能を強化します。それは、予測不可能なものを処罰するのではなく、統計的に有意なリスクの不考慮を処罰するものです。高度な技術を要する分野で活動する専門家、企業、法律家にとって不可欠な羅針盤となります。