2025年1月9日付の破毀院刑法第1部門判決第14013/2025号は、実務上非常に興味深いテーマに取り組んでいます。それは、確定判決を受けた複数の事実間の継続犯(刑法第81条第2項)が認められた後、執行裁判官が執行猶予を付与できるかという問題です。この判決は、フィレンツェ少年裁判所の判決を一部無罪とし、差し戻しなしで破棄しますが、先行する同様の判決の線に沿いつつも、実務的な明確化を加えています。
破毀院は、執行段階は単なる確定刑の算術的な合計の場ではないという前提から出発しています。刑訴法第671条は、執行裁判官に複数の判決を継続犯の規律の下で統合する権限を与え、その結果として制裁の再決定を行います。問題は、このようにして、執行猶予が審理段階で拒否されていたとしても、新たな刑が刑法第163条(2年、特定のケースでは3年に引き上げられる)の範囲内に収まる場合に生じます。
複数の確定判決を受けた複数の事実に対して継続犯の規律を適用する執行裁判官は、審理段階の裁判官が認めなかった執行猶予の恩恵を付与することができます。ただし、審理段階の裁判官が、犯罪行為からの離脱に関する好ましい予測が得られないという判断に基づいて、執行猶予を明示的に排除していた場合は除きます。(判決理由において、執行猶予が審理段階で刑の量定のみを理由に排除されていた場合、執行裁判官が刑を刑法第163条の範囲内に引き戻した場合、その付与可能性を再評価できると明確にしています。)
この判決文は、先行する判決(特に第46146/2018号)から引用されたものであり、均衡の原則を強調しています。執行裁判官は、執行猶予の付与が当初、量的な理由(刑が過剰であること)で拒否されていた場合にのみ、執行猶予に介入できます。一方、拒否が犯罪行為からの将来の離脱に関する否定的な予測に基づいていた場合、その実質的かつ主観的な性質を持つ評価は拘束力を持ち続けます。
憲法裁判所(判決第64/2022号)によれば、刑の合法性と処遇の個別化との間のバランスは、既判力の尊重を通じて達成されますが、執行段階で認められる個別化の特権を侵害することなく行われます。本判決は、執行裁判官が第4の審級にならないようにしつつ、有罪判決を受けた者が本来受けるべき恩恵を失うことを防ぐという、この岐路に立っています。
この判決は、特に判決後の弁護戦略に関係しています。
破毀院判決第14013/2025号は、確立された判例の線に沿っていますが、正確な運用基準を提供しています。その鍵は、執行猶予が当初排除された理由です。動機付けが刑の量のみに関係していた場合、執行裁判官は、継続犯の承認後に刑を再決定する際に、恩恵を再審査することができます(そして多くの場合、再審査しなければなりません)。逆に、拒否が好ましい予測の深刻な欠如に起因していた場合、それ以上の介入は阻止されます。この解釈は、既判力の確実性と再犯防止の目的とのバランスを取り、弁護士に有用ではあるが万能ではない訴訟手段を返還するものです。