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麻薬密売における非偶発性:判決第14220/2025号に関する注釈 | ビアヌッチ法律事務所

麻薬密売における非偶発性という加重事由:判決第14220/2025号に関する解説

最高裁判所刑事第3部が、麻薬に関する加重事由と軽微な事案の境界線という議論の的となっている問題に再び言及した。被告人D.T.の控訴を棄却した2025年2月25日付判決第14220号(2025年4月11日公示)において、合法性裁判官は、非偶発性の行為が二重の価値を持つことを改めて強調した。一方では、1990年大統領令第309号第73条第5項後段に規定される特別加重事由を構成し、他方では、同条第5項前段の軽微な事案の認定を妨げる要因となる。

決定の核心

最高裁判所は、ラクイラ控訴裁判所(2024年5月20日)の判決を支持し、コカインの譲渡活動が組織的な手法と安定した供給ルートをもって、長期間にわたって継続していたことを指摘し、軽微な事案の適用を否定した。この「非偶発的」と定義される継続的な活動は、2023年法律第159号により改正された2023年法律第123号によって導入された加重事由を自動的に発動させ、同時に、社会的な懸念が少ない場合の減刑を排除する。

麻薬に関する限り、行為の非偶発性は、1990年10月9日付大統領令第309号第73条第5項後段に規定される加重事由を構成する専門化要因であり、2023年9月15日付法律第123号第4条第3項によって導入され、2023年11月13日付法律第159号により改正されたものであると同時に、軽微な事案の認定を排除する要因の一つでもある。

判例データベースRv. 287869-01に結晶化したこの原則は、2023年の改革が既に現れていた司法実務(最高裁合議部判決第13681/2016号、第3部判決第13982/2018号)を法制化したことを示している。したがって、非偶発性はもはや裁判官の裁量的な基準ではなく、法的な基準となり、評価の妥当性を厳格化する。

非偶発性:示唆的な指標

  • 譲渡または密売目的での所持の複数回のエピソード;
  • 手段と場所の安定した組織化(例:専用電話の使用、ロジスティクス拠点);
  • 麻薬の供給ルートの柔軟性と継続性;
  • 移動した量に対する非限定的な利益。

裁判所によれば、これらの指標のうち一つでも、それが明らかに意味のあるものであれば、行為を非偶発的と見なすのに十分である。これは、量的には限定的であっても、地域市場に影響を与え、社会的に顕著な影響を与える構造化されたマイクロ・トラフィックの形態を抑止するという趣旨に合致する。

訴訟上および戦略上の影響

弁護側にとっては、エピソードの偶発性を証明する状況、すなわち、供給者との安定した関係の欠如、控えめな利益、主に個人的な消費を証明することが最優先事項となる。逆に、検察側は、チャット、長期間の監視、繰り返し行われる押収に捜査を集中させ、継続的な活動を証明し、これにより法定刑の範囲を2~6年(軽微な事案)から3~8年に引き上げ、さらに加重事由による1/3までの増額を可能にすることができる。

EU指令2017/2103との関連性も無視できない。この指令は、加盟国に対し、組織的な密売行為に対して効果的な刑罰を確保することを義務付けている。本判決は、侵害が単なるエピソード的な閾値を超える場合に、制裁のレベルを引き上げるという、保護レベルの調和という必要性に沿ったものである。

結論

判決第14220/2025号は、軽微な事案の範囲を狭め、評価の中心を犯罪の計画性に移すという傾向を強化するものである。弁護士および法曹界にとって、非偶発性の要素を初期段階から特定することが不可欠である。単一の細部が、大幅な減刑と、より厳しい刑罰を伴う加重事由の適用との違いを意味する可能性がある。

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