最高裁判所が下した判決第1632号(2025年)は、特に国内および国際的な異なる法規が交錯する場合において、相続の複雑な世界を理解するための重要な示唆を提供します。中心的な問題は、遺産相続の承認の効果と、1995年法律第218号の影響を受ける法制度の文脈における相続手続きの完了との関係に関するものです。
本件において、裁判所は、1995年法律第218号の施行前に開始された外国人市民の相続を分析しました。この決定は、同法の第72条に焦点を当てており、同条は相続を規定し、遺産相続の承認が自動的に相続手続きの完了を意味しないことを定めています。
一般的に。1995年法律第218号の施行前に発生した遺産相続の承認は、同法第72条第1項の意味において相続手続きの完了を意味するものではありません。なぜなら、遺言により指定された者が包括的な相続人としての資格を得るとしても、遺産関係を確定する判決の確定、その構成について争う可能性のその他の排除事由の発生、または相続権を主張するための時効または除斥期間の経過によってのみ達成される遺言の規定を不可侵なものにするものではないからです。(本件では、最高裁判所は、遺言の無効を求める異議申し立て期間が継続して係属中であるにもかかわらず、遺言相続が完了したと判断した判決を破棄しました。これにより、1995年法律第218号第46条の意味での外国法ではなく、民法前文第23条および第30条に基づき、イタリア法が相続に適用されました。)
この判決は、いくつかの理由から極めて重要です。
結論として、判決第1632号(2025年)は、遺産相続の分野における重要な明確化を表しており、遺産相続の承認が最終的な行為ではなく、相続上の権利と義務の文脈で考慮されるべき段階であることを示しています。これらの状況におけるイタリア法の適切な適用は、国際相続における正義と透明性を確保するために不可欠です。ますますグローバル化が進む世界において、法律の専門家がこれらの力学について最新の情報を得て、適切な法的支援を提供することが不可欠です。