2024年10月9日付、2025年1月17日公示の判決第2076号は、転覆的結社罪における外部協力に関するイタリアの判例において重要な一歩となります。特に、最高裁判所は、個人と犯罪集団との関係に関するいくつかの基本的な側面を明確にし、結社の目的への単なる賛同だけでは外部協力罪を構成するには不十分であると定めました。
刑法第270条の2に規定される外部協力とは、犯罪組織の不可欠な一部ではないものの、その活動に積極的に貢献する者の状況を指します。最近の判決は、このような協力を構成するには、犯罪集団との二国間関係が必要であることを強調しました。
刑法第270条の2 - 外部協力 – 結社の目的の単独的な表明 – 無関係 – 犯罪集団との二国間関係 – 必要性。テロリズムまたは民主的秩序の転覆を目的とする結社罪における外部協力は、組織構造に有機的に組み込まれていない者が、それが追求する目的への単独的な賛同の表明に留まらず、常に犯罪集団との二国間関係の範囲内で活動し、その特定のニーズを満たすための貢献を行うことを前提とします。
この判決は、受動的な賛同と積極的な賛同との間に明確な区別を提供します。実際、ある者は、単にグループの目的への関心を示したという理由だけで外部協力者と見なされることはありません。組織の目標達成に役立つ貢献を提供する、対象者との具体的かつ運用上の相互作用が必要です。
この解釈は、第270条の2の解釈のためのガイドラインを設定した最高裁判所の判決など、以前の判例にも根拠を見出しています。
判決第2076号2024年版は、転覆的結社罪における外部協力の概念について、重要な考察を提供します。単なる結社の目的への賛同ではなく、二国間関係の必要性は、この分野における刑事責任の力学を理解するための鍵となる要素です。法律専門家だけでなく、現行法の適用における混乱を避け、公正な裁判を保証するために、これらの指示を念頭に置く必要があります。