2024年11月5日付、2025年1月27日公示の最近の判決第3063号は、国外拘禁中の被告人に対する公判期日呼出状の送達手続きに関する重要な明確化を提供します。この問題は刑事法の文脈において非常に重要です。なぜなら、被告人の防御権を保証するためには、適切な送達が不可欠だからです。
ミラノ控訴裁判所は、その決定により、公判期日呼出状の送達は、被告人本人への手渡しだけでなく、その送達代行弁護人を通じても行うことができることを確認しました。このアプローチは、国外拘禁中の被告人に対する送達に関する特定の規則を定める刑事訴訟法第169条の規定に沿ったものです。
国外拘禁中の被告人 - 公判期日呼出状の手渡し送達 - 必要性 - 除外 - 送達代行弁護人への交付 - 合法性 - 理由。国外拘禁中の被告人に対する公判期日呼出状の送達は、刑事訴訟法第156条の規定とは性質が異なる刑事訴訟法第169条に定められた特定の規定が適用されるため、本人への手渡しではなく送達代行弁護人への交付によって行われることは合法である。
この要旨は、被告人が国外にいる場合であっても、被告人の権利を尊重する送達手続きの重要性を強調しています。控訴裁判所が送達代行弁護人への送達を受け入れたのは、防御権を損なうことなく、訴訟の経緯を適切に伝達する必要性に基づいています。
結論として、判決第3063号 2024年は、国外拘禁中の被告人の権利保護における重要な一歩を表しています。送達代行弁護人を通じた送達の合法性は、イタリアの法制度がますますグローバル化する状況のニーズに適応し、同時に規則と基本的人権の尊重を保証していることを強調しています。公平で公正な裁判を確保するために、弁護士や裁判官などの法曹関係者がこれらの規定を考慮することが不可欠です。