2024年10月16日付の最高裁判所判決第2362号は、刑事再審の分野における重要な基準となります。争点は、有罪判決の確定に対する再審請求であり、責任の根幹に焦点を当てていました。最高裁判所はこの請求を不適格と判断し、イタリアの刑法および刑事訴訟法のいくつかの基本的な側面を明確にしました。
本件は、被告人M. P. M. LIDIA GIORGIOが、最高裁判所が加重事由の有無のみを争点として判決を破棄し、差し戻した後に再審請求を行った事案です。最高裁判所は、再審に関して、「確定判決」とは、責任の部分だけでなく、あらゆる側面において確定した判決を指すと判断しました。
責任の確定に関する確定判決であっても、情状に関する確定判決ではない場合の再審の可能性 - 除外 - 理由。責任の根幹に関する確定判決の再審請求は、最高裁判所が加重事由の有無に関して差し戻し判決を下した場合であっても、不適格である。なぜなら、再審判断における「確定判決」とは、あらゆる側面において確定した判決を意味するからである。
この要旨は、刑法における基本的な原則を明確にしています。有罪判決の再審は、責任の根幹のみを争う場合には請求できません。ただし、有罪判決に大きく影響する情状に関して誤りがある場合は例外です。最高裁判所は、確定判決の安定性と法の確実性の原則の重要性を強調しました。
本件のような最高裁判所の判決は、イタリアの法学に大きな影響を与えます。引用されている法的根拠には、新刑事訴訟法の第624条、第629条、第634条が含まれており、これらは判決の再審の限界と手続きを定めています。再審請求の可能性は、明確に定義された基準を尊重する必要があり、最高裁判所は、すでに確定した側面を再議論することはできないと改めて強調しました。
要するに、判決第2362号(2024年)は、確定判決の再審に関する最高裁判所の厳格な姿勢を確認するものです。これは、すでに下された決定の安定性を疑問視するような再審請求を回避し、司法制度の完全性を維持する必要性を再確認するものです。再審の対象となりうるものの定義の明確さは、弁護権と法の確実性の間の公正なバランスを確保するために不可欠です。