2024年11月13日にサレルノ控訴裁判所によって下された判決第44340号は、刑法における重要なテーマ、すなわち執行猶予とその過去の有罪判決における制限について論じています。本稿では、判決の内容とその恩恵を受けたい被告人への影響を探ります。
L. Ramacci裁判官が主宰し、G. Noviello判事が報告した裁判所は、過去に2度執行猶予の恩恵を受けたA. C.氏に対する執行猶予の恩恵の再度の申請を却下しました。裁判所は、軽犯罪に対する執行猶予付き判決が3度目の恩恵の付与を妨げるという原則に基づいて、その決定を下しました。
2回の有罪判決後の恩恵の再度の付与 - 1985年法律第47号第20条の軽犯罪に対する過去の執行猶予付き判決 - 3度目の恩恵の適用 - 除外 - 理由。執行猶予に関して、恩恵が認められた2回の確定判決が過去にある場合、1985年2月28日法律第47号第20条の廃止された軽犯罪に対する過去の有罪判決は、2001年6月6日大統領令第380号第44条の対応する軽犯罪との法的な連続性から、さらなる付与を妨げる効力を保持する。
裁判所は、1985年法律第47号第20条に規定される軽犯罪と2001年大統領令第380号第44条に規定される軽犯罪との法的な連続性が、基本的な役割を果たしていることを強調しました。これは、前者の法律が廃止されたにもかかわらず、過去の有罪判決の効果が執行猶予の申請に引き続き影響を与えることを意味します。
特に、裁判所は、過去に2回すでに付与された恩恵の再度の付与が、被告人の権利として自動的に考慮されないことを指摘しました。判例は、執行猶予の付与は、過去の有罪判決の重大性と被告人の社会復帰の過程を考慮する必要があると確立しています。
この判決は、複数の有罪判決を受け、執行猶予を再び受けたいと考えている人々にとって重要な影響を与えます。以下の点を理解することが不可欠です。
2024年判決第44340号は、執行猶予と過去の有罪判決がある場合のその制限に関する重要な明確化を表しています。被告人は、イタリアの法制度が有罪判決の数だけでなく、法的文脈と社会復帰の過程も考慮することを認識する必要があります。したがって、執行猶予の申請における権利と機会を完全に理解するために、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。