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判決第45868号(2024年)の分析:加重詐欺とスーパーボーナス110% | ビアヌッチ法律事務所

判決第45868号(2024年)の分析:加重詐欺とスーパーボーナス110%

2024年10月17日に最高裁判所によって下された判決第45868号は、公的給付における加重詐欺の構成に関して、特に有名なスーパーボーナス110%に関連する重要な洞察を提供しています。この決定は、規制上の側面を明確にするだけでなく、緊急法によって定められた税制上の優遇措置の適切な使用についても疑問を提起しています。

スーパーボーナス110%の規制上の文脈

スーパーボーナス110%は、パンデミック中の経済回復を促進するために、2020年5月19日の法律令第34号によって導入された措置です。しかし、規制の解釈は多くの法的紛争につながっています。本判決は、加重詐欺罪の成立時点の問題を扱い、たとえ第三者に譲渡されていなくても、税額控除の創設をもって犯罪が成立すると特定しています。

判決の要旨

公的給付の取得を目的とした加重詐欺 - パンデミック緊急法によって定められた「スーパーボーナス110%」 - 犯罪の成立 - 特定。公的給付の取得を目的とした加重詐欺罪は、それがいわゆる「スーパーボーナス110%」および未実施の工事に対する関連税額控除から構成される場合、税額控除の行使によって成立する。2020年5月19日法律令第34号第121条第1項b号に規定される選択権の行使により、税額控除の創設をもって、税額控除の取得および未享受の税額控除の代替となる税額控除の創設をもって、たとえこのように生成され、したがって当初の受益者の税務上の引き出しに表示された架空の税額控除が第三者に譲渡されたり、相殺に利用されたりする必要はない。

この要旨は、たとえ相殺に利用されたり譲渡されたりしていなくても、単に税額控除が創設されただけで加重詐欺罪が成立しうることを強調しています。これは、詐欺に伝統的に関連付けられるさらなる行為がない場合でも、刑事責任が生じることを意味します。

判決の含意

  • 税務監視の強化:判決は、乱用を防ぐために、スーパーボーナスに関連する慣行に対する注意深い監視の必要性を強調しています。
  • 法的明確性:裁判所は、さらなる詐欺行為がない場合でも刑事責任が生じる可能性があることを明確にしました。
  • 業界専門家へのリスク:手続きの管理に関与する建築家やエンジニアは、重大な法的リスクにさらされる可能性があります。

この判決は、税制上の優遇措置が乱用の対象となり、したがって刑事罰の対象となりうる方法に注意を喚起する重要な法的先例となっています。

結論

結論として、判決第45868号(2024年)は、スーパーボーナス110%の文脈における加重詐欺に関する明確かつ詳細な見解を提供しています。市民および業界の専門家が、刑事上の問題に陥ることを避けるために、これらの措置の法的含意を理解することが不可欠です。意識と規制の正しい解釈は、税制上の優遇措置のエシカルかつ合法的な使用を保証するために不可欠です。

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