最高裁判所は、2024年11月21日付の判決第46809号において、刑事法および刑事執行法の分野で非常に重要なテーマ、すなわち受刑者が、たとえ第41条bis項に規定されるような特別な拘禁体制下にある家族であっても、家族との愛情関係を維持する権利について論じました。本稿では、この判決の内容を分析し、その法的および実践的な意味合いを明らかにします。
1975年7月26日法律第354号第41条bis項に規定される差別化された刑務制度は、特にデリケートな状況における公共の安全を確保するために設立されました。しかし、裁判所は、家族との愛情関係を育む権利は、受刑者の権利の不可欠な要素であると強調しました。この権利は、たとえコミュニケーションを取りたい家族もこの制度の対象となっている場合であっても、否定されることはありません。
刑法典第41条bis項に基づく差別化された拘禁制度 - 家族的愛情を育む権利 - 存在 - 同一制度下の親族との面会 - 許容性 - 条件。1975年7月26日法律第354号第41条bis項に規定される差別化された刑務制度に関して、面会を通じて家族的愛情を育む権利は、受刑者の権利の核となる部分に属するため、会いたい家族も同様に特別制度の対象となっている場合であっても、これを認めることができる。ただし、被拘禁者の愛情関係の必要性と公共の安全の必要性との間で、具体的な衡量を行う必要があり、後者が優先されると判断された場合、たとえ視聴覚機器を使用しても、この権利を満たすことはできない。
この判決は、受刑者の愛情関係の必要性と公共の安全の必要性との間の慎重な衡量が必要であることを示しています。愛情関係のコミュニケーションの権利は基本的な権利ですが、安全規制を尊重して行使されなければなりません。これは、場合によっては、安全上の必要性が優先され、面会のアクセスが制限される可能性があることを意味します。監視裁判官が、受刑者の権利と安全上の必要性の両方を考慮して、個々の状況をケースバイケースで評価することが不可欠です。
結論として、2024年判決第46809号は、たとえ高度な安全が求められる状況であっても、受刑者が愛情関係を育む権利を認める上で重要な一歩となります。公共の安全の必要性を尊重しつつも、受刑者が家族との絆を維持できるようにすることは、彼らの社会的再統合と心理的幸福にとって不可欠です。イタリアの判例は、個人と集団の安全との間の均衡に向けて、引き続き取り組んでおり、これは我が国の法制度にとって極めて重要なテーマです。