最高裁判所民事第1部による最近の命令、2024年判決第29684号は、家族法における非常に重要なテーマ、すなわち成人の後見人の採用について論じています。本決定において、裁判所は、高齢の女性による男性の後見人の採用を拒否したトリノ控訴裁判所の判決を破棄し、感情的な絆の重要性と、確立された家族関係のより慎重な評価の必要性を確認しました。
控訴裁判所は、A.A.によるB.B.の後見人の採用申請を拒否し、両者の間に深い永続的な家族関係がないことを強調しました。裁判官は、申請者の高齢と相互扶助の関係にもかかわらず、単なる友情と支援の関係だけでは後見人の採用を正当化するには不十分であると判断しました。
確立された感情的な絆の法的承認は、アイデンティティと帰属の権利を保証するために不可欠です。
最高裁判所は、上訴を認めるにあたり、成人の後見人の採用は、財産的な側面だけでなく、重要な感情的な絆を認識し、正式化するための行為としても考慮されるべきであると強調しました。実際、私たちの法制度は、後見人の採用が財産的機能と連帯機能という二重の機能を持つことを認めています。裁判所は、2020年判決第7667号のような過去の判例を参照し、関係者間の個人的な歴史と感情的な絆を考慮する必要性を強調して、後見人の採用に関する見解を広げました。
この判決は、現代の家族関係のより包括的な法的承認に向けた重要な一歩を表しています。裁判所は、成人の後見人の採用が行われるためには、伝統的な家族関係がない場合でも、確立された感情的な絆の存在を証明することができれば十分であると述べました。これは、家族がさまざまな形で形成され、感情的な関係がますます重要になっている時代において、特に重要です。
結論として、2024年判決第29684号は、成人の後見人の採用という制度の理解にとって重要な基準となり、この慣行に要求される要件の再検討を促しています。感情的な関係、連帯、個人のアイデンティティは、法的評価の中心に置かれ、より包括的で実際の社会的力学に注意を払う家族法を促進する必要があります。