カッシアツィオーネ(最高裁判所)民事第6部第1課の2020年判決第28883号は、夫婦の別居および未成年者の面会交流権の文脈において極めて重要です。最高裁判所は、娘A.との面会交流の方法を制限し、当時生後6ヶ月だった頃の交流体制を確立したジェノヴァ控訴裁判所の決定に異議を唱えた父親D.P.M.の控訴を認めました。この決定は、両親制の原則の適切な適用と未成年者の最善の利益について疑問を投げかけました。
訴訟において、父親は、現在の面会交流方法では父娘の関係が十分に保証されていないと考え、その変更を求めました。しかし、控訴裁判所は、専門家(CTU)の結論に基づき、父親の元での宿泊を排除し、その理由を親の未熟さと相手方の親G.I.との対立の可能性とした以前の命令を維持しました。
両親制の原則は、両親双方の未成年者の生活への積極的な関与を保証し、安定した意味のある愛情関係を促進する必要があります。
カッシアツィオーネ(最高裁判所)は、控訴裁判所が未成年者の最善の利益と両親制の重要性を十分に考慮していなかったことを指摘し、父親の控訴理由を認めました。イタリアの判例は、欧州人権条約第8条のような欧州の規制によっても支持されており、面会交流権の制限は、確固たる具体的な理由によって正当化される必要があると主張しています。
結論として、2020年判決第28883号は、別居状況における未成年者の権利保護における重要な一歩を表しています。カッシアツィオーネ(最高裁判所)は、両親と子供たちの間の愛情関係と人間関係の力学を注意深く評価する必要性を再確認し、両親制の原則が効果的に尊重されるようにしました。このケースは、すべての家族紛争において、未成年者の幸福に焦点を当てたバランスの取れたアプローチの重要性を私たちに思い出させます。