2024年5月3日付の破毀院判決第29643号は、2024年7月19日に審理が行われ、イタリア刑法における重要な側面、すなわち刑の執行猶予の付与に触れています。特に、裁判所は、恩恵の2回目の付与を目的とした総刑の計算において、最初の有罪判決で科され、猶予が宣言された罰金刑を考慮すべきではないと判断しました。この明確化は、刑の執行猶予の付与の力学とその被告人への影響を理解するために不可欠です。
刑の執行猶予は、イタリア刑法第163条に規定されている制度であり、猶予を受けるためには懲役刑が2年を超えないことを定めています。しかし、本判決で扱われた中心的な問題は、特に恩恵の2回目の付与の場合における総刑の計算に関するものです。
2回目の付与 - 総刑の計算 - 罰金刑の換算により懲役刑の2年の閾値を超える場合 - 関連性 - 除外。刑の執行猶予に関して、恩恵の2回目の付与を目的とした総刑の計算において、刑法第163条第1項の最後の部分に関連する総刑の計算において、最初の有罪判決で科され、猶予が宣言された罰金刑を、懲役刑に換算しても考慮すべきではない。
この判決は、総刑の計算を目的として、罰金刑が2年の閾値の評価に影響を与えるべきではなく、それによって被告人の刑の執行猶予へのアクセス可能性が高まることを明確にしています。
この判決の結果は重要です。第一に、すでに有罪判決を受けている被告人に対して、過去の罰金刑によってその経歴に影響を受けることを恐れることなく、刑の執行猶予の2回目の付与を求めることができる、より大きな保護を提供します。さらに、社会への再統合を望んでいる人々に2回目のチャンスを与えることを目的とした、この選択を正当化する立法趣旨についての議論が開かれています。
結論として、2024年の判決第29643号は、刑の執行猶予に関する法のより公平な適用に向けた重要な一歩を表しています。それは、懲役刑と罰金刑の間の基本的な区別だけでなく、有罪判決を受けた人々に2回目の機会を保証することの重要性も明確にしています。弁護士および法律専門家は、適切な情報に基づいたアドバイスを依頼者に提供するために、日常業務においてこの傾向を考慮する必要があります。