判決第28049号(2024年):処罰免除事由と事実婚関係

2024年6月14日付のトリエステ控訴裁判所による判決第28049号は、法的に重要なテーマ、すなわち刑法第649条に規定される処罰免除事由の事実婚関係(more uxorio)にある者への適用可能性について、重要な考察を提供しています。この判決は、当該規定の限界を明らかにするだけでなく、財産に対する犯罪に関する重要な原則を確立しています。

判決の法的文脈

本件は、ミゲル・エルネスト・ジョアン氏が財産に対する犯罪で起訴され、刑法第649条の処罰免除事由の適用が主張された事案です。この規定は、親族に対する犯罪の場合、処罰が免除される可能性があることを定めています。しかし、裁判所は、事実婚関係にある者は、法律上の「親族」の定義に含まれないため、この処罰免除事由は適用されないと判断しました。

  • 処罰免除事由:刑法第649条
  • 規定の法的性質
  • 事実婚関係にある者への適用可能性

判決の要旨の分析

処罰可能性 - 刑法第649条の処罰免除事由 - 法的性質 - 事実婚関係にある者への類推適用 - 除外 - 理由。財産に対する犯罪に関して、刑法第649条の処罰免除事由は、厳密な意味での処罰の除外事由であり、有責性の除外事由ではないため、事実婚関係にある者への類推適用は認められない。

この要旨は、第649条の処罰免除事由が特定の機能を持っていることを明確にしています。それは処罰を免除しますが、有責性を免除するものではありません。裁判所は、この処罰免除事由を事実婚関係にある者にまで拡大することは、刑法の明確性の原則に違反することになると論じました。この原則は、処罰の除外事由は法律で明示的に規定される必要があることを要求しています。

結論

判決第28049号(2024年)は、イタリアの刑法、特に財産に対する犯罪に関する法学において、重要な基準となります。この判決は、法律で定義される「親族」のみが刑法第649条の処罰免除事由の恩恵を受けることができ、したがって事実婚関係にある者は除外されることを改めて強調しています。この判決は、法的立場を明確にするだけでなく、我が国の法制度における公平性と正義の原則を保護する役割も果たしています。

ビアヌッチ法律事務所