判決命令第20269号(2024年)に関するコメント:名誉毀損と精神的損害

2024年7月22日に最高裁判所によって発せられた最近の命令第20269号は、民事責任の分野、特に名誉毀損と精神的損害の賠償に関する重要な問題に対処しました。争点は、故人である家族に不名誉な行為を帰属させることであり、これは法的および道徳的な疑問を提起する繊細なテーマです。

検討されたケース

原告V.は、6年前に亡くなった兄弟に関する名誉毀損的なニュースの拡散によって生じた損害の賠償を求めて訴訟を起こしました。ヴェネツィア控訴裁判所は、損害の証拠が不十分であるとして賠償請求を却下しました。しかし、最高裁判所はこの決定を破棄し、故人である家族の名誉毀損の場合における精神的損害の推定を考慮することの重要性を強調しました。

(精神的損害)一般的に。名誉毀損に対する民事責任の分野において、故人である「後続の」家族(配偶者および子供)および「元の」家族(両親および兄弟)に不名誉で証明されていない行為を帰属させることから生じる精神的および評判上の苦痛による損害は、それ自体で存在するものではなく、通常の評価に従って、すなわち、賠償請求を修正または阻止する事実として、不法行為者の証明責任の範囲内にある反対の証拠がない場合、iuris tantum(暫定的に)推定されます。(本件では、原告が6年前に亡くなった兄弟に対する名誉毀損的なニュースのラジオ番組での拡散による損害の賠償を求めて訴訟を起こしましたが、最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、差戻しを命じました。控訴裁判所は、関係者間の関係を資格付けるのに適した状況の主張と証明、つまり、兄弟間の関係を資格付けるのに適した状況の主張と証明なしに、損害の証拠がないと誤って判断したためです。特に、2人の兄弟はほぼ20歳の年齢差があり、異なる地理的地域に住んでいたため、それぞれの生活圏の自律性を推測させるほどでした。)

精神的損害の推定

裁判所は、名誉毀損による精神的損害は自動的に発生するものではなく、証明されなければならないと明確にしました。しかし、反対の証拠がない場合、精神的および評判上の苦痛のiuris tantum(暫定的な)推定が存在します。これは、家族の一員が名誉毀損の被害者である場合、反対の証拠がない限り、家族は被った損害に対する賠償を要求する権利があることを意味します。

  • 精神的損害は推定されますが、自動的ではありません。
  • 名誉毀損を行った者は、損害の不存在を証明しなければなりません。
  • 故人と家族との関係は明確に定義されなければなりません。

結論

この判決は、故人である家族の名誉毀損によって精神的損害を被った人々の権利の認識において重要な一歩となります。それは、家族関係と被った損害の慎重な評価の必要性を強調し、近親者の死のようなデリケートな状況において、より大きな法的保護を促進します。絶えず進化する法制度において、家族が愛する人を失った後も保護される権利があることを知ることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所