2023年破毀院令第26697号は、子の監護権に関する力学、特に一方の親が海外移転を決定した場合について、重要な考察を提供しています。本件において、破毀院はトリエステ控訴院の決定を支持し、子の最優先利益の確保を強調しつつ、未成年者C.C.の母親B.B.とのイスラエルへの移転を許可しました。
本件は、A.A.とB.B.の間で、娘C.C.(2014年生まれ)の監護権を巡る紛争に関するものでした。控訴院は、母親が主要な親であり、イスラエルへの移転は、家族の支援や職業上の機会の追求といった正当な理由によって正当化されると判断しました。子の福祉が常に最優先事項として考慮されていたため、この側面が裁判の中心となりました。
母親のイスラエルへの移転決定は、娘のニーズへの無関心の表れであると裁判所は排除しました。
民法第337条の3に定められた子の最優先利益の原則は、裁判所の決定を導きました。親権の適格性の評価は、母親による養育および支援能力だけでなく、両親との安定した継続的な関係を維持する必要性も考慮に入れました。父親が提起した異議にもかかわらず、裁判所は、移転がこの関係を損なうものではないと判断しました。
結論として、破毀院令第26697/2023号は、子の監護権に関する法原則の明確な適用を示しています。これは、一方の親の海外移転が、感情的な絆と未成年者の利益が確保される限り、自動的に他方の親の権利を損なうものではないことを強調しています。裁判所は両親のニーズをバランスさせ、移転が困難を生じさせる可能性があるものの、共同親権の可能性を否定する十分な理由はないことを確認しました。
検討した結果を踏まえ、親は特に紛争状況において、常に決定において子の利益を考慮することが不可欠です。判例は進化し続けていますが、子供たちの福祉はあらゆる評価の中心であり続けるべきです。