2024年7月12日に下された破産裁判所(Corte di Cassazione)の判決第38136号は、詐欺的破産に関する判例において重要な一歩となります。本件では、S.G.協同組合の唯一の取締役であるA.A.氏は、当初、不当詐欺的破産罪で有罪判決を受けました。しかし、破産裁判所は控訴を認め、第一審判決を一部変更したトリノ控訴裁判所(Corte d'Appello di Torino)の判決理由の不備を指摘しました。
控訴裁判所は、A.A.氏の罪状を不当詐欺的破産と認定しましたが、これは破産申請を適時に行わなかったためであり、破産裁判所はこの判断は根拠がないとしました。理由付けの不十分さと、犯罪の主観的要素の検討不足は、様々な破産罪の区別に関する重要な問題を提起しています。
破産裁判所は、特に破産のような複雑な事件において、理由付けの義務が刑事手続きにおいて極めて重要であることを強調しました。
本判決は、破産罪の各類型間の違いを明確にしています。特に:
この区別は、刑事罰や責任が大きく異なるため、極めて重要です。破産裁判所は、詐欺的破産を構成するためには、単なる破産申請の遅延から推測できない重大な過失を証明する必要があると指摘しました。
破産裁判所の決定は、特に破産に関連する極めて複雑な事件において、裁判官による確固たる一貫した理由付けの必要性について、再考を促すものです。判決第38136号(2024年)は、前回の判決を破棄するだけでなく、控訴裁判所に差し戻し、被告人の権利の公正な保護と適切な保護を保証するために、争われた犯罪の構成要素を注意深く厳密に検討するよう指示しています。