2024年6月3日付の命令第15468号は、最高裁判所によって発行され、相続、特に相続人の資格の所有権と取得に関する重要な解釈を提供しています。この判決は、以前の判例を却下し、不動産の裸の所有権を与えられた相続の呼び出し人のケースに焦点を当て、そのような状況の法的および実践的な意味を分析しています。
本件は、D.(Giardina Paola)対 D.(Valettini Roberto)のケースであり、「mortis causa」相続の範囲内にあります。最高裁判所は、民法第1140条を参照して、裸の所有権に関連する所有権の意味を明確にすることが重要であると判断しました。この条項は、所有権を物に対する事実上の権力として定義しています。相続の呼び出し人による不動産の所有権は、たとえ受益権者が存在する場合でも、相続人の資格の取得に有効と見なされるため、この側面は非常に重要です。
不動産の裸の所有権を与えられた相続の呼び出し人 - 不動産の占有 - 所有権 - 民法第1140条に基づく構成 - 結果 - 民法第485条に基づく相続人の資格の取得。不動産の裸の所有権を与えられた相続の呼び出し人は、不動産を占有することにより、たとえ相続財産の受益権者が同じ資産に存在する場合でも、民法第1140条の定義に従って裸の所有権に対応する所有権を行使し、したがって、民法第485条のメカニズムに基づいて相続人の資格を取得します。
この判決は、受益権者が存在する場合でも、不動産を占有する相続の呼び出し人が、民法第1140条の意味で所有権を構成するのに十分な事実上の権力を行使することを明確にしています。この所有権は、民法第485条に規定されているメカニズムに従って、相続人の資格の取得を可能にします。したがって、所有権は単なる物質的な要素ではなく、相続の地位を決定する上で基本的な法的関連性を持ちます。
要するに、2024年命令第15468号は、裸の所有権を与えられた相続の呼び出し人の権利の理解における重要な一歩を表しています。この判決は、不動産の占有が相続人の資格の取得を可能にする法的所有権を付与し、受益権者の存在によって課せられた制限を克服することを強調しています。この解釈は、相続の呼び出し人の権利に対するより大きな保護を提供し、相続内の財政的ダイナミクスを明確にします。