2015年、最高裁判所(Cassazione)民事第3部による判決番号21087号は、近親者の死亡における精神的損害の算定に関して、重要な示唆を与えています。特に、本判決は、労働災害に関する紛争を検討し、被害者の家族に認められる精神的損害の公正な評価に関する基本原則を確立しました。
本件では、パレルモ控訴裁判所は、シャッカ裁判所が当初算定した精神的損害額を減額しました。被害者の両親および近親者である上告人らは、この減額は不当であり、適切な理由がないと主張して、この決定を不服としていました。したがって、この判決は、精神的損害の算定における明確かつ詳細な理由付けの必要性についての重要な議論を開きました。
精神的損害の公正な算定は、事案の重大性と個人の主観的状況を考慮しなければならない。
最高裁判所は、控訴裁判所が公正および理由付けの原則に違反したと判断し、家族の上告理由を認めました。特に、以下の点を強調しました。
この判決は、最高裁判所が既に確立している法理と一致しており、公正な損害算定は常に具体的な事案の特殊性を考慮しなければならないとしています。
最高裁判所は、2015年の判決番号21087号により、民事法における理由付けの重要性、特に精神的損害の算定に関して、その重要性を改めて強調しました。控訴裁判所の決定は破棄され、損害額の算定に適切な根拠が与えられ、被害者の近親者の権利が尊重されるよう、再評価のために差し戻されました。これは、重大な喪失状況における人間の苦しみの価値を認識する、より公正で透明性の高い司法への重要な一歩です。