2024年4月18日付の最高裁判所による最近の命令第10571号は、公務部門における有期契約について重要な考察を提供しています。特に、この判決は、契約化された公務において、有期契約の連続は36ヶ月の制限を超えてはならず、それを超えた場合は反復が不当とみなされることを明確にしています。この原則は、労働者の権利を保護し、公務労働市場の安定を確保するために不可欠です。
本件は、R.(S. A.)とM.(V. S.)の間で、有期契約の合法性に関して争われました。トリエステ控訴裁判所は、2018年12月6日の決定において、すでに、法律で定められた制限を超えて契約を反復することは、採用が個別の公募を通じて行われたかどうかにかかわらず、不当とみなされるべきであると判断していました。
一般的に。契約化された公務において、有期契約が連続する場合、合計36ヶ月の期間制限が適用され、それを超えた反復は不当とみなされる。採用が、その都度、個別の公募の結果として行われたことは、一切関係がない。
この要旨は、有期契約の利用を制限し、それが例外ではなく、規則となることを避けるという立法者の意図を明確に示しています。参照されるべき規則は、2001年立法令第368号であり、その第5条第4項は、まさに36ヶ月の制限を定めています。この規定は、公的機関に対する抑止力であると同時に、労働者に対する保護策でもあり、長期的な不安定な状況を回避します。
この判決の影響は多岐にわたり、公的機関と労働者の両方に関わります。主な結果として、以下の点が挙げられます。
ヨーロッパの文脈において、これらの制限の遵守は、公正な労働条件と労働者の権利の保護を保証することを目的とした欧州連合の指令に沿ったものです。したがって、判決第10571号(2024年)は、国内レベルだけでなく、ヨーロッパレベルでも、労働保護というより広範な枠組みの中に位置づけられます。
判決第10571号(2024年)は、公務における有期契約の規制において重要な一歩前進を示しています。この判決は、36ヶ月の制限を遵守する必要性を確認し、労働者のより大きな安定性と公的機関によるより責任ある管理を促進します。法律家や法曹界の専門家が、公務の文脈における労働者の権利の適切な適用と保護を保証するために、これらの規制の進化を監視し続けることが不可欠です。