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2024年判決第9375号による予防措置の取消しについて | ビアヌッチ法律事務所

判決第9375号(2024年)による仮保全措置の取消しについて

最近、2024年4月8日付判決第9375号は、裁判官に対する懲戒手続きにおける仮保全措置の取消しについて、重要な考察を提供しました。最高司法評議会は、単に時間の経過があったというだけでは、そのような措置の取消しを正当化するには不十分であり、代わりに新規かつ重要な要素が必要であると明確にしました。

判決の背景

最高司法評議会の決定は、仮保全措置が裁判官のキャリアやイメージに重大な影響を与える可能性のある状況下でなされました。判決は、争われた事実に関して「仮保全上の確定判決」が形成された後、そのような措置の取消しは、単に時間的な考慮に基づいては行えないことを強調しています。

仮保全措置の取消し - 条件 - 保全の必要性の低下を示す新規事実 - 必要性 - 単なる経過時間の関連性 - 除外。争われた事実およびその重大性に関して「仮保全上の確定判決」が形成された後、裁判官に科された仮保全措置の取消しは、措置の適用またはその不服申し立ての段階で既に検討された事実から論理的に派生するものではなく、かつ、単独ではなく統合的に評価された場合に、保全の必要性の低下を裏付けるのに適した、新規性を特徴とする要素の明示的な考慮を前提とするものであり、単なる時間の経過はそれ自体としては関連しない。

取消しの条件

判決は、仮保全措置の取消しを検討する際に考慮されるべきいくつかの基本的な側面に焦点を当てています。

  • 新規事実: 以前に考慮されていなかった新しい事実が出現することが不可欠です。
  • 保全の必要性の低下: 新規事実は、保全の必要性の低下を明確に実証する必要があります。
  • 統合的評価: 新規事実は、個別にではなく、統合的に評価される必要があります。

結論

結論として、判決第9375号(2024年)は、仮保全措置の取消しに関する重要な明確化であり、単なる時間の経過がそのような取消しを正当化するのに十分な要素とはなり得ないことを強調しています。代わりに、保全の必要性の実質的な低下を示す新規事実の存在と、詳細な分析が必要です。この原則は、関係する裁判官の権利を保護するだけでなく、懲戒手続きの完全性を保証するものでもあります。

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