2024年8月5日付の最高裁判決番号22072は、租税回避に関する事前聴聞の義務という、税法分野における非常に重要なテーマを扱っています。この法的原則は、納税者の権利と税務当局の権限との間の適切な均衡を確保するために不可欠であることが明らかになりました。
本件紛争は、G. D. M.氏に対して発せられた賦課通知から始まり、これは検察総長によって争われました。裁判所は、租税回避に関する争いの場合、たとえそれが1973年大統領令第600号第37条-bisに規定された事例に該当しない場合でも、特定の法的手続きに従う必要があることを改めて強調しました。
租税回避 - 事前聴聞 - 1973年大統領令第600号第37条-bisに規定されていない租税回避事例 - 義務性 - 根拠 - 結果。租税回避に関する争いにおいて、たとえ1973年大統領令第600号第37条-bisに規定された事例に該当しない場合でも、租税回避事例の賦課の特殊性および納税者から提供される要素がそこで果たすことができる決定的な役割は、事前聴聞を義務付ける。税務当局は、賦課行為の無効を条件として、納税者から説明を求め、通知の発行前に、要求の受領日から60日の猶予期間を遵守しなければならない。
この要旨は、税務当局が納税者との聴聞を開始することなく賦課通知を発行できないことを明確に示しています。この義務は、納税者が自身の防御に役立つ説明や書類を提供する機会を得られるようにするために不可欠であると考えられています。
この判決の実務上の影響は大きく、強調する価値があります。
これらの規定は、納税者の権利を保護するだけでなく、税務当局の業務における透明性と公正性を高めることにも貢献します。
結論として、判決番号22072/2024は、納税者の権利保護と事前聴聞の原則の確立において重要な一歩を表しています。納税者がこの権利を認識し、税務当局がその規定を厳密に遵守することが不可欠です。そうして初めて、すべての人にとって公平で公正な税制を確保することができます。