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継続犯と「犯罪発生時」:最高裁判決10313/2025における検察官による時効の画定 | ビアヌッチ法律事務所

継続犯と「犯罪行為時効」:検察官による時効の区切り方(判決10313/2025)

最高裁判所は、2025年3月14日に言い渡された判決第10313号(裁判長G. R.、報告者G. T.)において、継続犯の取り扱いと、検察官による行為時効の区切り方の権限について、極めて重要な明確化を行いました。この判決は刑法にとって非常に興味深いものであり、根本的な問題、すなわち、時間の経過とともにその構成が継続する犯罪の正確な期間をどのように定義するか、特に当初の起訴が最終期限を定めずに「開放的」に formulata されている場合に、どのように定義するかという問題に取り組んでいます。

継続犯における「犯罪行為時効」の区切り方

継続犯、例えば本件で引用されているマフィア組織犯罪(刑法第416条の2)は、時間の経過とともに違法行為が継続するという特徴を持っています。この特殊性により、「犯罪行為時効」、すなわち犯罪の構成期間を正確に決定することが困難になります。しばしば、検察官(被告人A. M.のケースにおけるP.M. G. C.など)は「開放的」な起訴を行い、最終日を不明確なままにします。判決10313/2025はこのギャップに対処し、訴追活動と弁護の保護のための明確な原則を確立します。

最高裁判所の判決と検察官の役割

この決定の核心は、以下の判決文に凝縮されています。

当初「開放的」な形式で起訴された継続犯の「犯罪行為時効」を、裁判中に検察官が区切ることは許される。しかし、その遡及が適切な正当化要素に裏打ちされていない場合、その犯罪は、公訴側が将来の出来事を裁判官の審理から除外する意思表示をした公判期日まで起訴されたものとみなされなければならない。(マフィア組織犯罪の罪に関する事実関係)。

この原則は、検察官が訴訟段階においても犯罪の構成期間を明確にする権限を有することを明らかにしています。しかし、裁判所は条件を設けています。検察官が行為の終了を遡及させようとする場合、その選択は「適切な正当化要素」によって裏打ちされなければなりません。そのような理由がない場合、その犯罪は、公訴側が公判で事後的な出来事を審理から除外したいと宣言した時点まで継続したものと推定されます。このメカニズムは、被告人の防御権に沿って、透明性と確実性を保証します。これは、刑訴法第50条、516条、519条、520条、521条に沿ったものです。

公正確判のための影響と保証

ナポリ控訴裁判所の判決を一部無罪(差し戻しなし)とした最高裁判所の決定は、いくつかの実務的な影響をもたらします。

  • 起訴の明確性:継続犯の時効に関する起訴は、検察官の動機付けられた意思、または法定推定によって、明確な限界を見出します。
  • 検察官の立証責任:違法行為の遡及には、検察官が提供しなければならない証拠的根拠が必要です。
  • 弁護の保護:被告人は、訴追期間のより明確な枠組みを持つことで、防御戦略を組織することができます。

結論:訴追と弁護の間の均衡

判決第10313/2025号は、訴追活動の有効性と不可欠な防御権との間の均衡において、重要な一歩を踏み出しました。検察官に必要な柔軟性を認識しつつ、被告人にとって起訴の確実性の基本的な重要性を再確認しています。公正な裁判には、明確で定義された訴追が必要であり、この判決は、法曹界にとって貴重な参照点を提供することで、この原則を強化することに貢献しています。

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