2025年2月25日付(2025年4月16日登録)の判決第15159号で、最高裁判所刑事第5部(Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione)は、刑訴法典第464条の2以下に規定される被告人の保護観察による訴訟手続きの停止というデリケートなテーマに再び言及しました。最高裁判所は、キエティの予審裁判官(G.I.P.)の命令を再審なしで破棄し、外部刑事執行局(UEPE)が作成した処遇プログラムのいかなる補足または変更も、被告人の明示的または黙示的な同意なしには裁判官によって採択されないことを再確認しました。これがない場合、弁護権を侵害するため、刑訴法典第178条c号に基づく一般的な無効事由が生じます。
2014年に導入された保護観察は、イタリアの刑事訴訟における修復的司法の主要な手段の一つです。この制度は以下を可能にします。
刑訴法典第464条の4第4項は、裁判官が処遇プログラムを補足または変更できると規定していますが、この規定は、刑訴法典第464条の2および第178条と体系的に解釈すると、被告人の積極的な関与を義務付けており、これは対審権の保障と憲法第24条および欧州人権条約第6条で保障された弁護権の保護という観点からです。
検討された事件では、予審裁判官は、被告人R. P. M. S. G.の同意を得ずに、処遇計画に実質的な変更を職権で命じました。最高裁判所は、この行為が手続きの保障体制に違反すると判断し、不服申立てられた命令を破棄し、犯罪の消滅を宣言しました。
保護観察による訴訟手続きの停止に関して、裁判官が外部刑事執行局が作成した処遇プログラムを刑訴法典第464条の4第4項に基づき補足または変更する命令は、被告人の同意(黙示的なものも含む)を得て採択されなければならず、これがない場合は、弁護権の侵害による、中間的な効力を持つ一般的な無効事由が生じる。
明確に述べられたこの原則は、2つの重要な点を強調しています。第一に、同意の必要性であり、これは黙示的に(例えば、審問での反対がないことによって)表明されることもあります。第二に、単なる相対的なものではない無効という訴訟上の制裁であり、これは手続きの更新を義務付け、それがもはや不可能である場合には、犯罪の消滅を宣言することになります。
この判決は、すでに開始されている流れ(最高裁判所判決第27249/2020号、第4761/2020号)に沿ったものであり、明確な運用指針を提供しています。
弁護士にとっては、UEPEとのあらゆる段階でのやり取りを監視することが、合意されていない不利な変更を避けるために不可欠になります。一方、予審裁判官にとっては、この判決は、手続きの効率性が参加者の保障を損なうことは決してできないことを思い出させます。
最高裁判所は、判決第15159/2025号により、保護観察制度に浸透する同意の原則を重視し、保護観察の保障体制を強化しました。メッセージは明確です。被告人の意識的な参加(自己の責任化プロセスにおける積極的な当事者)なしには、司法の介入は無効となります。したがって、弁護士、裁判官、そしてUEPEは、修復的司法と基本的権利の尊重の流れの中で、絶え間なく透明な対話を求められています。