2024年4月29日に最高裁判所によって下された最近の判決第11464号は、特に倒産およびその他の破産手続きにおける税金債権、とりわけ付加価値税(VAT)の相殺に関する重要な問題を扱っています。この判決は、債権者の権利と税務当局の特権を慎重に均衡させる必要がある複雑な規制の文脈の中に位置づけられます。
本件は、倒産手続き中に発生し、その後譲渡されたVAT債権の還付請求に関するものです。裁判所は、税務当局は、倒産手続き開始後にも発生した「同種」の税金債権を相殺する権利を有すると判断しました。この決定は、破産手続きに関与する関係者にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、税金債権の相殺に関する税務当局の立場が明確になったからです。
倒産手続き中に発生し、その後譲渡されたVAT債権の還付請求が提出された場合、税務当局は、譲受人である請求者に対し、倒産手続き開始後にも発生した「同種」の税金債権を正当に相殺として対抗することができます。この場合、手続きの免責効果は相殺を妨げるものではありません。ただし、税務当局は、相殺として対抗する税金債権の存在を裁判で証明する義務を負い、単なる徴収通知書の写しの提出だけでは十分ではありません。
この判決要旨は、いくつかの基本的な側面を強調しています。
判決第11464号(2024年)は、イタリアの税法および倒産手続きに関する法学において重要な判決です。税務当局の立場とVAT債権譲受人の権利を明確にし、基本的な原則を確立しています。すなわち、相殺は可能ですが、明確に定義された基準を尊重する必要があり、税務当局は自らの請求を適切に証明する義務を負います。債権者の権利と税務当局の権限との間のこの均衡は、倒産手続きの適切な管理と関係者全員の利益の保護を確保するために不可欠です。