2024年9月26日付の破毀院判決第44042号は、家庭関係の悪用に関する重要な考察を提供し、同居や被害者の住居への常習的な立ち入りといった状況下での加重事由の成立を強調しています。本稿では、この判決の根底にある法的原則と刑法への影響を分析することを目的とします。
家庭関係の悪用 - 被害者の住居への常習的な立ち入り - 加重事由の成立 - 家族のみに適用されるのか - 否 - 信頼関係の悪用 - 関連性 - 事案。刑法第61条第1項第11号に規定される一般的な加重事由である家庭関係の悪用は、客観的な性質を有し、同居関係または被害者の住居への常習的な立ち入りから生じる関係の文脈で犯された犯罪をより重く処罰することを目的としており、被害者と犯罪者との間に信頼関係を生じさせ、後者がそれを利用する常習的な立ち入りに典型的な、あらゆる悪用の状況に適用されます。(性犯罪に関する事案)。
この要旨は、親密な家庭環境で犯される犯罪に関するイタリアの司法の広範かつ注意深い見解を要約しています。刑法第61条第1項第11号は、加重事由が常習的な立ち入り状況にも適用されることを規定しており、被害者の保護範囲を拡大しています。
特にこの判決は、加重事由が家族構成員のみに限定されるのではなく、被害者と常習的に関係を持つあらゆる人物にまで及ぶ可能性があることを明確にしています。この側面は、友人関係や深い知り合いであっても悪用に繋がりうることを認識し、適切な刑事的対応を必要とするため、極めて重要です。
裁判所は、犯罪者と被害者との間の信頼関係の悪用が、加重事由の成立の中心的な要素であることを強調しました。これは、正式には家族構成員ではないものの、被害者との近さと信頼の位置にある個人が、深い考察を促すことを意味します。
結論として、判決第44042号(2024年)は、家庭および家族関係における虐待の被害者の法的保護を強化する上で重要な一歩となります。司法は、家族によって犯された犯罪だけでなく、被害者との信頼関係を築いた可能性のある個人によって行われた犯罪も、より厳しく認識し処罰する傾向があります。被害者が法律において効果的かつ迅速な保護の手段を見出せるように、この分野における法律と司法の進化を引き続き監視することが不可欠です。