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離婚手当と管轄権:2024年判例第25353号(破毀院民事部第1部)の分析 | ビアヌッチ法律事務所

離婚給付金と管轄権:破毀院民事第一部令第25353号(2024年)の分析

破毀院(Corte di Cassazione)の最近の令第25353号(2024年)は、離婚給付金の算定基準について重要な考察の機会を提供しています。本件では、裁判所は離婚給付金に関するスイス法規の適用可能性に関する問題に取り組み、関係する配偶者の経済的および個人的な状況を慎重に評価する必要性を強調しました。

判決の背景

本件は、A.A.氏とB.B.氏の間の紛争に端を発し、ペーザロ裁判所(Tribunale di Pesaro)は当初、B.B.氏に対し月額1万ユーロの離婚給付金を決定しました。しかし、アンコーナ控訴裁判所(Corte d'Appello di Ancona)は、B.B.氏の上訴を一部認め、結婚期間や当事者の経済状況などの様々な要因を考慮した後、給付額を月額1万9000ユーロに引き下げました。

裁判所は、離婚給付金は扶助的、補償的、および均等化的な機能を有し、申請者の資力不足の証明を必要とすると述べました。

管轄権および適用される法規の問題

本判決の重要な側面は、管轄権の問題です。裁判所は、結婚はスイスで成立したにもかかわらず、離婚給付金に関する請求にはイタリアの管轄権が適用されることを確認しました。これは、離婚に関する配偶者間の共通法規の適用を認める法律第218/1995号第31条に基づいて決定されました。

離婚給付金の算定基準

裁判所は、スイス民法第125条を参照し、離婚給付金を決定するためには、以下のようないくつかのパラメータを考慮する必要があることを強調しました。

  • 結婚期間
  • 両配偶者の経済状況
  • 配偶者の年齢と健康状態
  • 申請者の労働能力と収入潜在能力

特に、裁判所は、給付金は適切であり、単に扶助的なものではなく、受給者の実際の生活ニーズを反映した補償的および均等化的なものでなければならないと強調しました。

結論

結論として、破毀院令第25353号は、離婚後の資源配分においてより公平性を確保し、一方の当事者に過度の負担がかかるのを避けるために、単に当面の必要性だけでなく、配偶者の将来の見通しも考慮した、離婚給付金の多次元的な評価の必要性を改めて強調する重要なものです。

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